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利用者は、図書館の施設・設備若しくは図書館資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
 上記は某地方公共団体の図書館の本を借りたとき、破損や紛失したときの損害賠償の規則条文です。
その中に破損や紛失したときは相当の代金を賠償せよとありますが、法律的にどのくらいの額をどのように賠償せよということなのでしょうか。特に「相当の代金」がわかりません。
貸出の本には非常に古いものから購入したばかりの本、またすでに落書きが書いてあったりとかいろいろあり、本に記載されていた金額を賠償するのは適切でないように思えるのですが。
どこかに判例でもあればわかりやすいのですが?
㊟自分が紛失したわけではなく法律的な意味が知りたいと思っただけです。

A 回答 (3件)

>法律的な意味が知りたいと思っただけです。



と云っても、本件の場合は、法律でそのようになっているわけではなく、契約ですから法律を考える必要はないわけです。
「破損や紛失したときの損害賠償の規則条文です。」と云うことで規約は契約なのです。
なお、規約の制定は法律違反でないことが必要なので、その根源は民法709条の不法行為です。
「相当の代金」と云う部分は、事案によって変わるので「額は任せて下さい。」と云うことで、それを承知したうえで利用しているわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/08/12 23:31

図書館利用規則にそのように書いてあったと思われますが、図書館利用規則の法的性質は、通常、地方公共団体の条例の委任に基づく教育委員会規則であると考えられます。

そして、地方公共団体が、条例(もしくはその委任による委員会規則)で行政上の義務を私人に課しても、その履行を求めるには法律上、判例上の障害があり、現実的には困難です。
したがって、その意味では、「利用者は、図書館の施設・設備若しくは図書館資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。」という図書館利用規則は、単に利用者に対する注意書きとしての意味をもつにとどまります。

もし、本気で地方公共団体が被害の弁償を求めるのならが、図書館利用規則を根拠とするのではなく、一般人が損害賠償を求める場合と同様に、民法709条(不法行為)を根拠にすると考えられます。その場合、具体的な賠償金額はケース・バイ・ケースですが、基本的には、被害がない状態に戻すのに必要な金額の賠償が認められます。民法709条の趣旨は公平の見地から被害者救済を図るものであるところ、自ら不法行為をなした者との関係では、不法行為のない状態に復させるのが公平だからです。

質問の内容に即して言えば、やはり同じ本を買うのに必要な金額の賠償が認められるでしょう。平たく言えば、「そもそも本を失くした方が悪いんだから、たとえ落書きや破損により本の価値が減っていたとしても、それを理由として失くした者の責任を軽減するのはおかしい」=「落書きや破損があっても、本を失くしていいということにはならない」ということです。

また、多少落書きや破損があったとしても、その本が希少で、古本屋で高い値段でしか手に入らない、という場合には、逆に本に記載されていた金額より高い賠償が認められる可能性もあります。

いずれにせよ、本を失くしたぐらいで裁判になるとは考えづらいですから、正直に紛失を届け出れば、図書館側も多めに見てくれるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/08/12 23:31

特に「相当の代金」がわかりません。



相当の代金とは 


現在も購入出来る本の場合 1,000円の本なら = 1000円 
古書で価値のある本の場合= 現在購入価格 

つまり再所得する代金です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/08/12 23:31

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