賃貸住宅の敷地内の駐車場に車を止め、部屋に戻ろうとしたとき、駐車場内のマンホールに落ち込んで怪我をしてしまいました。(築4年10ヶ月の賃貸マンションです)
怪我の具合は、左大腿部と左肘の擦り傷と打撲で、痛みを我慢すれば歩けます。(明日も仕事なので、当然出勤しますが・・・)
この賃貸マンションは大手会社が管理しており、早速電話して、「早急に修理をしてほしい」旨を伝えました。
しかし、外傷が思ったより酷かったので病院に行った方がよいのでは・・・と思い、治療費のことが気になるので、再度、大手管理会社に「病院にかかった場合に、治療費を請求できるかどうか」を問い合わせたところ、「管理会社が、修理が必要なことを承知していたのに放置していたのなら別だが、マンホールが落ちて初めて修理が必要なのに気がついたのだから、何も保障できない」とのことでした。
夜7時を過ぎていたため、仕方なく薬局で傷くすりと湿布を買ってきましたが、それだけでもかなりの出費です。しばらくは湿布が必要なので、明日には病院にかかり、しばらくは通院する予定です。
その後、早急に大手管理会社はマンホールの応急処置を行ってくれ、謝罪に来てくれました。
ですから相手の言い分も理解できます。
しかし・・こういうケースでも何にも請求できないのでしょうか?
やはり、自己責任においての怪我ということで片付けられてしまうのでしょうか?
頭では、「誰にも責任は問えないだろう・・私の不注意が一番の原因・・」と理解しようと努めていますが、腹立たしさで質問をしてしまいました。
もしもご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
No.1
- 回答日時:
すいません、回答ではないのですが・・・
「管理会社が、修理が必要なことを承知していたのに放置していたのなら別だが、マンホールが落ちて初めて修理が必要なのに気がついたのだから、何も保障できない」
このコメントに引っかかりました。
理屈はわかるのですが、単に言い訳(屁理屈)のような気がします。
なら例えば、大勢の乗客が乗った電車が脱線して負傷者が出たら、管理会社は事故が起きてはじめて修理が必要・・・なんてことは100%認められません。
つまり事故が起きるであろう予測の管理を怠っていた事になるんではないでしょうか?
柱がグラグラしてるが多分大丈夫だろう・・これで事故が起きたら過失です。
すぐに柱を交換しよう・・・これは事故を未然に防ぐ管理策です。
柱が危険な状態だと知らなかった・・・これは監督義務を怠っています。
いかがでしょうか?
ともかく、どうぞお大事に。
回答及びお気遣いありがとうございました。
おかげさまで、ずいぶん良くなりました。
今日は、なんとか仕事に行き、勤務終了後に病院に行きましたが、レントゲン検査の結果、特に異常もなく、しばらくの通院で済みそうです。
今回の件でいろいろと勉強になりました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私も法律はよくわからないのですが・・・
まず管理会社がマンホールの状態を知っていて修理を怠っていたのであれば、当然治療費等を支払う必要があるものと思われます。
今回のように「事故が起きてはじめて知った」場合ですが、管理会社の注意義務違反があったかどうかが問題になると思われます。つまり、今回のような事故が起こる可能性があり、管理会社は1ヵ月なり1年に1回は定期的にチェックをすべきであったのにそれをしていなくて今回の事故が起きてしまったのか、通常では考えられないようなことがあったため、マンホールが壊れてしまって怪我をされてしまったのか、確認する必要があります。(前者なら治療費の請求は認められるでしょうし、後者なら管理会社の責任はないものと思われます)
まずは、管理会社に今回のマンホールの状態がどのようなものだったか、今までチェックはしていたのかを聞いてみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。
治療費等の件を考えると請求したい気分ですが・・
それにかかる時間と煩わしさを考えると諦めの境地です。
でも、大変勉強になりました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私は、法律は条文ではなく、常識的行動によって判断されるものと考える者です。
ですから、大手会社が、マンホールは慌てて修理したのに、人の身体は治せない、というのは常識的な判断ではない、と思います。例えば、公共の施設で同じような事故が発生したとすると、非難囂々ですから、行政は、当然のように治療費を払うと思うのです。行政の判断は、実は、極めて常識的な判断を優先します。ですから、これは、管理者が治療費の請求に答えるべきもののように思えます。
また、障害保険というものもあり、今回のこの怪我が保険で認められる3日以上とか1週間以上の通院or入院とかに該当するとすれば、当然、支払われるのではないか、と思います。
従って、マンホールを治すのが管理者の責務ではなく、そこに住む人の安全を考えるのが本来の管理者の責務ですから、請求できると思うのですが。
ですから、どこまでも請求しようとすれば、相手は、今回「お詫びに伺ったのは、誠意を持って、<和解>をするために出向き、了解を得ております」というような言い方をするかも知れません。
さいわい、大きな怪我には至りませんでしたが、それは、あなたの不幸中の幸いであるばかりでなく、管理者にとっても不幸中の幸い、であったのです。「当方で治療費を持たせていただきます」くらいは常識で言って欲しい、と思います。
回答ありがとうございます。
そうですよね・・
「当方で治療費を・・・」と言われたら、「いえいえ・・私の不注意ですから・・・」と答えて、終わったかもしれませんね。(^-^)/
本当は、治療費はどうでも良いのです。
相手の誠意がみたかっただけかもしれません。
今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。
本当にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、今回の事故では管理会社が施設(マンホール)の管理を十分に行っていたか
が問題になると思います。<A>
もしあなたが管理会社に損害賠償を求める場合は民法709条の不法行為の条文を
根拠に論を進めることになると思います。民法709条は次のものです。
故意マタハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニヨリテ生シタル損害ヲ 賠償スル責ニ任ス
ここで今回の事故について当てはめてみましょう。
さっきも述べましたが、上の<A>のように管理会社に過失があったかが問題です。あとは、他人ノ権利の要件はあなたが怪我することで侵害されてますし、それによって治療費という損害が生じてます。よって、あなたが管理会社の過失を証明
できれば、管理会社は賠償責任を負うわけです。ただその過失を証明することが困難ですが・・・。
以上、法学部生としての意見ですが、論理に矛盾があるといけないので本気で損害 賠償請求を行うなら法律職業家の方に相談されることをおすすめします。
損害賠償請求の要件は満たしていると思いますよ。
回答ありがとうございます。
争えば、もしかしたら相手に損害賠償を請求できるのかもしれませんが・・それに時間をとられるのは、ちょっと・・
私としては、治療費うんぬんよりも、相手の誠意がみたかっただけかもしれません。
今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
数件の回答がありますが全て管理責任は管理会社にあり治療費は当然支払うべきものである。
と云うことです。私も同様です。しかし、理論は理論とし、現実問題として治療費や慰謝料を請求し実際に取り立てるには大変です。幸い怪我も大したことはなかったようですし、相手も誤り早速応急修理もしてくれているようなので勘弁してあげて下さい。
回答ありがとうございます。
治療費うんぬん・・よりも、私としては相手の誠意がみたかっただけかもしれません。
我儘かもしれませんが、相手が「すいませんでした・・」と電話ででも良いから、先に謝ってくれれば、気がすんだ話かもしれません。
今日もちゃんと仕事に行き、帰りに病院に行きました。
レントゲンの結果も良く、しばらくの通院で良いみたいです。不幸中の幸いです。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
マンホールの蓋がどうなっていて落下したのでしょうか?通常マンホールの蓋が割れたり落下する事は考えにくいし、蓋を外していたら完全に管理者責任ですからね。
考えにくい事故なら管理上の問題ですから請求事案だと思いますよ。
いずれにしても"大手の管理会社”なら施設賠償責任保険に入っていると思いますので、支払えない事はないと思いますがね。
もし入ってなかったら管理会社に請求するしかないですね。
回答ありがとうございます。
そういえば・・と思い出したのですが、私が落ちたマンホールの場所で、他の車がそのマンホールの蓋を跳ね上げていたのを最近見たような気がするのです。
その時、「そこに停めないといけない車は可愛そう・・」とチラッと思ったことを思い出しました。
その際、私が管理会社に連絡をしていたら、こんなことにならなかったのでしょうから、自業自得というところでしょうか。
それと、私としては、治療費うんぬんよりも、相手の誠意がみたかっただけかもしれません。
今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。
これからは、自分のことだけを考えるのではなく、他の人の身になっても考えられるような人間になりたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
今回の事例は、民法717条の「工作物責任」に当たると思われます。
これは土地の工作物が原因で損害が生じた場合の責任です。通常の不法行為責任は、pupu823さんがおっしゃっているように、相手に故意又は過失がなければ問えないのですが、「工作物責任」の場合は、管理に瑕疵(手落ち)があれば故意過失がなくても責任が問えます。
つまり、相手が悪くなくても、管理しているものに問題があれば、責任が問えるということです。(すごい大雑把な言い方…)
結論としては、nakaGさんのおっしゃるとおり、管理会社に堂々と請求されるのがよいと思います。
(ただ、間違いない!とまで言い切る自信はないので、「自信なし」にさせていただきます。)
回答ありがとうございます。
私としては、治療費うんぬんよりも、相手の誠意がみたかっただけかもしれません。
今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。
本当にありがとうございました
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