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こんにちは、
私のCanada の友人で日本やアジアの地域で英語を教えたいと考えている子がいます。
この子は高校卒業から大学にまだ行っていない状態ですが、大学卒業の資格やその他特別な資格を持っていなくても日本で英語を教えることは可能なのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

日本のことを書きます。

ある特定条件以外は不可能です。

ただし、ワーキングホリデーの制度を使えれば、一時的に日本で英会話講師にもなれるかもしれません。

※英語話者だからといって英会話講師は簡単ではありません。ただネイティヴで大学を卒業していれば、それほどビザ取得が難しいわけでもなく、就職する英会話学校が内定している場合は、かなり簡単にとれるみたいです。

日本の就労できるビザは、一部を除き「大学卒業」をしていないとほとんど在留できません、言われている在留資格(技術・人文知識・国際業務)になります。当然、最初に働く先をみつけないとビザは取得できません。英会話スクールなどが書類を準備する必要があります。

一部の例外は「高度専門職」「技能」などがありますが、そうとう審査は厳しいです。他にも「興行」とは、よくテレビに出てくる外人タレントなどがおそらくこの資格で来日していものと思います。 外人タレントはテレビでよくみるし、街を歩いても外国人はよく見かけるので、一見簡単にきているように見えますが、観光ではビザ免除協定で来日している人以外は、学生などの「留学」などを含め、日本はビザの取得が厳しい国です。

また日本のビザ(在留資格)は、日本に所在する法人・個人などが日本側で書類を準備し(すなわち保証人になること)をしないと、不可能です。 また、与えられたビザはすべて制限があり、その資格で来日したものは、転職するにも入管での手続きが必要です。

特に例外として認められるのは、日本人もしくは、永住者と結婚することです。この場合は、学歴は問われません。また、日本人や永住者と婚姻した場合は家計の助けなどから、就労制限を設けると、結婚した日本人の不利益になるので、就労制限もないし(原則、規制はありません)、仮に将来永住資格をとるにも、大幅に緩和れて簡易にとれるようにはなっています。配偶者ビザは、便利な反面、真実の婚姻かも審査されたり、正当な理由なく夫婦別居もできないし、また日本人配偶者が事故などでなくなると、配偶者ビザは更新できなくなるのと、まち手続きも面倒なので、たいていの人が、永住権が取れる条件ができた時点で、永住に変えます。 

「ワーキングホリデー」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h. …

「日本の在留資格(ビザ)」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
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この回答へのお礼

japaneseenglishさん、
ご丁寧にありがとうございます。詳しくわかりやすく説明してくださり助かりました。

お礼日時:2015/08/07 08:13

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