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相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、
1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う
2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う
でよいですか?

A 回答 (2件)

1.「相続人Aへ甲土地を相続させる」というような、特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる旨の遺言により、Aが相続により(原因は「年月日相続」)甲土地の所有権を取得した場合は、その遺言の実現について、相続人Aが単独で申請できるので、遺言執行者がいても執行の余地は無い、とする判例(最判平7.1.24)があり、遺言に基づく場合でも相続人が申請します。

しかし、「相続人Aへ甲土地を遺贈する」といった場合(原因は「年月日遺贈」)には、原則どおり、権利者を相続人・義務者を遺言執行者とする共同申請となります。
2.相続人以外の者への遺贈による所有権移転登記申請は、権利者を受遺者・義務者を遺言執行者の共同申請により行います。
なお、相続人等に対する遺言について、どういう場合に「相続」により移転し、どういう場合に「遺贈」により移転するのかですが、以下のようになります。
(1)特定の相続人に特定の不動産を「相続させる」旨の遺言では、「相続」
(2)相続人以外のものに「相続させる」旨の遺言では「遺贈」
(3)相続人全員に対する「包括遺贈させる」旨の遺言では「相続」
(4)相続人の一部に対する「包括遺贈させる」旨及び「特定遺贈させる」旨の遺言は共に「遺贈」
(5)相続人以外の者に対する「遺贈させる」旨の遺言では「遺贈」
となります。

この回答への補足

原因が「相続」になる場合には、相続人から単独申請で、「遺贈」になる場合には、遺言執行者と受遺者の共同申請となる。でよいですか?

補足日時:2004/06/27 18:06
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そうです。

被相続人から相続人へ原因を「相続」で所有権移転登記を申請する時は、相続人の単独申請、「遺贈」で申請する時は、遺言執行者と受遺者たる相続人の共同申請となります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/06/29 11:58

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