No.5ベストアンサー
- 回答日時:
母親サイドでそのように取り決めているのなら、そう尊重されるでしょうけど、法的には母屋にもあなたの遺留分の相続をあなたが放棄しない限りは相続請求可能です、
なので、相続が実施されて以降もいつでも請求可能です。
それは土地ではなくその分の評価額(金銭)でも可能です。
例えば駐車場を他人に貸す場合などで利益が出るのならそれも相続対象となります。
なのでどの羽陽に相続するのか、今の内に家族会議を開いて取り決めておくのも良いでしょう。
ご自分で解決に地震のない場合は弁護士に任せましょう。
何度もご丁寧にありがとうございます。
本当に心から感謝いたします。
自分でも、もう常識が知れたので弁護士さんに相談したり行動を起こしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
妹さんがいるのなら、妹さんとあなたで25%で、母親が50%です。
母屋に関しては妹さんと協議の上で、25%ずつ相続するか、あなたの分の家の土地と交換で、母屋を妹さんが相続して、あなたのご主人の家の土地は全てあなた名義というのが筋かと思います。
全体の25%というのは母屋も含めての話です。
なので、母親が家賃を~の話はまずありません。
言われたら、母屋の家賃もくれと言って下さい。
ありがとうございます。
先日母と妹に、母屋と母屋の土地は全て妹のものになると言われ、
我が家の駐車場も2台分は妹夫婦がこれから使うとのことでした。
駐車スペースは4台分あるので、しかたないか、、今は使ってないし、、と。
別に今の家と土地があれば充分と思っていたのですが、調べたらここの土地が父親名義だったものでとても不安でした。
母はすぐ殴るので何も言えず、社会人になってからもお給料の振込まれる通帳は母に全て渡していました。手渡しのお給料を貰えるバイトでお小遣を貯めていました。 それが普通と何も疑問を持たずに生きてきまたが、結婚して洗脳が取れて、もう今の私の家族と幸せをひっくり返されたくないと必死です。
ありがとうございます。
主人にも見せて二人で納得出来ました。
ありがございました!
No.3
- 回答日時:
50%はあなた名義になります。
※母子一人の場合。
なのでいずれ100%あなたのものになります。
早いか遅いかの問題ですね。
ありがとうございます。
妹が一人います。
妹は結婚していますが、隣の実家に夫婦で暮らして夫婦で定職につかず
母親が面倒を見ています。
私には、というか普通では有り得ない状況なのですが、
母と妹にまたやられてしまうか心配で質問させていただきました。
50%は姉妹がいない場合なんですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
座っている座布団が、自分の座布団か又は座布団の所有者から借りているならば、ひっくり返されることはないですが、そうでないと、危ない座布団に座っています。
今回の場合も同じことです。
ご主人は、ppko9177さんの父親から土地を借りる契約をして下さい。
その地代も、義理の親子と考えず、通常の地代として下さい。
そうすれば、土地所有者に変更があっても引き続き地代を支払うことで安住できます。
借りる契約をして土地代を払うと言うことですよね。
自分の土地でないので普通のことだとは思うのですが
建てるときに母の圧力がかかり名義を変えなかったのかなとも思ってしまいます。
父がなくなったら家賃をあげられたり、ということも有り得ますよね。
ありがとうございます。
危ない所に住んでいることは確信出来ました。
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