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印鑑登録廃止済みでも、印鑑証明が3ヶ月以内なら契約できるみたいですが、時点にて印鑑登録が有効かどうか確認てしないものなのでしょうか?悪知恵を働かせればいろいろ出来そうな気がするのですが・・・

A 回答 (2件)

印鑑証明は役所で登録をしているかの証明です。


登録によって、住所を確認できます。
印鑑登録廃止済みの登録書提出は、公文書偽装にあたります。
改めて登録をしておきましょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。なるほど提出する方も公文書偽装という縛りがあるんですね。

お礼日時:2015/09/14 15:46

印鑑証明発行後に印鑑登録廃止した印鑑登録証明書なら偽造とは違って記載内容が間違っている訳ではありませんので、契約人が印鑑証明に記載の人であることに変わりありません。


悪知恵を働かせて何が出来るのでしょうか?
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この回答へのお礼

返信頂きありがとうございます。期限内の印鑑証明さえあれば、印影より複製し、いろいろ契約ができるのではないかと思いまして。。。

お礼日時:2015/09/14 17:10

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