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置き引き犯が捕まりましたが、、

今年の4月に旦那が、
置き引きの被害に合いました。

次の日、旅行へ行く予定だったので
財布の中に現金約6万と新幹線チケが
入っていました。

被害届を出しました。

そして半年たつ昨日、
知り合いの知り合いが犯人だと
分かり、同時に犯人が、出頭しました。

厳重注意で釈放されたみたいですが、
警察からはお金の問題は
間には入れないと言われました。

旦那の財布と中のお金は
返してもらうことは
不可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

返すような人は最初から人お金を盗りません。

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賠償金を請求することが出来ます


お財布が戻ってくるか不明です。
約6万円と新幹線の切符代は請求出来るでしょう
財布の中に免許証やカードなども入れているなら、その再発行手数料は請求出来るでしょう。

財布については、減価償却で、そのときの価値ってなりますから、財布の金額はあきらめている方がよい場合あり

相手が返却しないとなると差し押さえができるように裁判でしょう
少額裁判もあります。たぶん問題はないでしょうが・・・

警察は民事不介入です。賠償金とかって民事の範囲みたいですから

簡単に賠償に応じてくれる人ならよいけど、賠償に応じない人なら裁判とかになり、結果的に泣き寝入りの方が安い場合もありえるかもしれません

弁護士の無料相談会などの弁護士に具体的なことは相談した方がよいでしょう
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