A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
資格取得日が9月1日ということは社会保険は8月31日まで(8月いっぱい)で、8月分までは社会保険、9月分からは国民健康保険ということでしょう
ですが、手続きをした日付で給付開始日は違ってきます
たとえば、手続きした日が10月なら給付開始日は9月30日より後になるでしょう
つまり、資格取得日→前の保険をやめた翌日
給付開始日→実際に給付が開始される日
ということです
また、9月14日の診察代は国民健康保険が適用となり、後日返されます
No.3
- 回答日時:
>9/1~9/29の受診分は社会保険で通るのか
いやいや、通りませんよ。
患者さんは9月1日の時点で社会保険の資格を失っているのですから。
もし社会保険にその患者さんのレセプトを送ったら
患者さんに国保が負担すべき7割分を戻してくれという連絡が行ってしまいますよ。
この場合、患者さんが国保に7割分を還付してもらう手続と
9月1日まで遡って国保3割負担にする手続が必要となってきます。
患者さんは9月1日に社会保険の資格を喪失しており
それによって9月1日から国保の資格が付いているのです。
なので、資格自体は国保なのですが
国保3割負担の開始となる給付開始日が9月30日からとなり
(その理由は#2さんがご説明されている通りです)
患者さんが受診された9月14日分については本来ならば10割負担です。
受診の際患者さんは実費負担だったのか3割負担だったのかが不明ですが
何にしても、患者さんの国保3割負担開始が9月30日からなので
受診日の分を国保3割負担適用にするには
資格取得日である9月1日から3割負担にしてもらう手続が必要です。
遡及手続きと言って、これは患者さん自らが行う手続です。
資格取得日から給付開始日まで1ヶ月程度ですから
患者さんの遡及は認められるかと思われます(数ヶ月も離れていたら認められません)。
7割分を病院側が患者さんに戻してレセプトを国保に送るにしても
7割分を国保に還付してもらう手続を患者さんにしてもらうにしても
遡及手続きを行わないと患者さんが損をします。
患者さんに必ず役所で手続を行うよう伝えて下さい。手続の方法は役所で教えてくれます。
一部脱線及び他の回答と重複した説明となってしまいましたが
参考にしていただけると有難いです。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の切替(手続きは)以前の健康保険を喪失してから14日以内になっています
(退職等の場合、退職日の翌日から14日以内が手続きをする日)
それ以後に手続きをした場合に、保険証の資格は退職日の翌日になりますが、実際に保険証が適用されるのは、その手続きをした日からになることがあります
今回の事例の場合、手続きをしたのが9/30なので、資格取得は9/1だが実際に3割負担で診療を受けられるのは9/30からと言うこと
9/1~9/29は国民健康保険では7割負担はしませんよ・・自分で負担して下さいと言うこと
>9月14日に1度受診されています
・その時は保険診療10割分を患者さんから受領しているでしょうから、そのままで・・保険請求はしてはいけない(しても国保からは支払われません)
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