会社からの喪失証明書、離職票が遅くなり国保の手続きに行けなくて
国保の取得が4/1
交付・給付が5/15
となりました。
この場合、〜5/14までに受診した分は、手続きが14日以上過ぎてからだったので、ペナルティとして全額自己負担です。と役所に言われました。
しかし4月から保険料を納めるのに5/14迄の分は自己負担と言うのが納得がいきません。
これを何か手続き等をして3割負担にすることは不可能なのでしょうか?
また会社に喪失証明書を送ってくれなかったから手続きが出来なかった、7割分負担してくれ等言えるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>しかし4月から保険料を納めるのに5/14迄の分は自己負担と言うのが納得がいきません
・手続きが退職から14日以内と知っていて、市に対して何らのアクション(相談)もしていないのなら、市は規定通りに処理するだけのこと
事前に市に、書類が遅れているのだが、通院等の場合どうしたら良いか等、相談なりをすれば、それなりの対応をしてくれるでしょう
・自分の対応が悪すぎたとあきらめてください・・・何も手を打たない(放置していた)自分が悪い
>これを何か手続き等をして3割負担にすることは不可能なのでしょうか?
・今となってはどうしようもありません
>また会社に喪失証明書を送ってくれなかったから手続きが出来なかった、7割分負担してくれ等言えるのでしょうか?
(自分から健康保険の事務局に問い合わせるとか、色々方法はあったのですが)
・会社に請求することは可能ですよ・・会社が対応するかは別にして
No.2
- 回答日時:
随分と資格喪失証明書の発行が遅い会社だったのですね。
国保の資格は、前の健康保険の資格を喪失した日から発生し
保険料もその日から月割で発生します。
国保で3割負担で病院が受診出来る給付開始日は
前の健康保険の資格喪失から14日以内に加入手続をすれば
国保資格取得日からとなりますが、15日を過ぎてしまえば
国保の加入手続をした日からとなります。
なので
>4月から保険料を納めるのに~納得がいかない
と言われましてもどうしようもございません。
しかしながら、今回については
資格喪失証明書の発行が遅くなったという理由があります。
例えばこれが資格喪失から1年以上経った時に国保加入手続をして
加入までの病院負担を何とかしてくれよと言われたら
「ペナルティだから出来る訳ないじゃん」と斬り捨てられますけどね。
役所に事情を説明して、4月加入分の保険料は間違いなく納めるので
4月1日まで遡って給付開始をしてもらえないかと頼んでみては?
1ヶ月の手続遅れでも受け入れてもらえないのなら諦めるしかないでしょう。
>会社側に7割分負担してくれと
これは残念ながら無理ではないかと思われますが…。
No.3
- 回答日時:
私もあまり詳しくないのですが
確か国保は遡って加入が可能だったはずですよ
また、全額自己負担で一次的に払っても所定の手続きを行えば差額分は返金されるはずなんですけどね。
制度の名前があやふやですが
療養費立て替え払い請求とかだったような気がするのですが?
資格喪失証明書が仮になくても市役所に事情を話し、会社を退職した事を告げれば普通は翌日が休みとかでなければ
すぐ入れるはずなんですけどね。
因むに、事故とかで受診された場合は保険給付は適用されませんのでご注意下さい
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