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去年の11月20日に会社を退職し、社保から国保に切り替え、親の国保の被扶養者に入りました。
そして、今年の6月に再就職し、社保に入ることになったので、国保の脱退手続きをしました。
が、6月から翌3月までの国保の請求があり、役所に問い合わせたところ、「4月に社保に切り替わってたらよかったのですが、6月からだと、6月期から翌3月期まで支払ってもらう決まりになっている」と言われたんですが、本当ですか?
社保と国保の二重で健康保険料を納付するなんて、どうも納得できません。
インターネットで調べても、二重払いをせなあかんなんて書いてないし、、
払うなら納得して払いたいので、わかられる方、どうか教えてください。

A 回答 (2件)

>親の国保の被扶養者に入りました…



うそです。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>役所に問い合わせたところ、「4月に社保に切り替わってたら…

国保は自治体ごとの運営で、国保税 (保険料) の算定方法もそれぞれ異なります。
あなたの市がそういう決め方になっているのならやむを得ません。

ただ、多くの自治体では 4月~翌年 3月分を 1年度分として、6月に納付通知書を交付します。
年の途中で就職して国保から抜けた場合は、脱退月以降の分は支払無用となり「更正通知」が送られてきます。

計算し直しがあるのが一般的ということです。
なお、今年分の納付通知が来るのは6月だとしても、
・6月~翌 3月分
・6月~翌 5月分
のどちらでもなく、
・4月~翌 3月分
ですのでお間違いないように。
6月脱退なら少なくても 4月、5月分相当する分は払わないといけません。

また、12ヵ月分を10ヵ月で支払うとは限らず自治体によって異なります。
7、9,11,翌 1月の 4回分納というところも多いです。

いずれにしても、日本中ほとんどの自治体が HP で国保の算定方法を紹介してますから、職員が間違ったことを言ったのではないか、ご確認下さい。
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この回答へのお礼

HPを確認して、もう一度、役所に問い合わせてみます。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/19 10:46

えっと、、、具体的な毎月の金額は確認されていますか?


かなり安くなっているはずですが。。。

国民健康保険の保険料は12ヵ月分を10ヵ月で支払うものとなっていますが、途中でだったした場合は脱退までの月の分を10ヵ月で支払うよう請求されるはずです。
役所(市町村役場の担当窓口)へ問い合わせた際にそう説明されませんでしたか?

参考まで。
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この回答へのお礼

納付書の金額は、去年、国保に切り替えたときは2万円ぐらいで、今年度は1万円になっていました。
役所へ問い合わせた際は、そんな説明もなく、ただ決まり事なので。と言われました。
もう一度、内容を役所に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/19 10:50

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