扶養内で働きたく、脱税もしたくありません。乱雑な文章ですがアドバイス頂けると幸いです。
平成27年内の収入は受付のバイトで50万円になる予定です。
11月から水商売のラウンジと掛け持ちをしようと思っています。※ラウンジは、業務委託契約ではなくアルバイト雇用です。
平成27年の収入は、受付の収入が50万➕ラウンジ収入が10万で103万以下なので扶養内という点ではセーフですよね?
で、ここからがよく分かりません。
扶養内ですが、ダブルワークになるので自分で確定申告しなくてはいけない、、と思うのですが、受付バイトの会社とラウンジからそれぞれ源泉徴収票を貰って自分で確定申告を行えばいいのでしょうか??
水商売となると脱税のイメージがあって不安です。お店に事前に確認しておいた方が良いことなどありますでしょうか??
最後にもうひとつ。
ややこしくて理解出来なかったのでアルバイト雇用ではない、業務委託契約のお店は避けていました。
もし、受付バイトとダブルワークで業務委託契約のお店で働いた場合、扶養内で稼いで良い金額や確定申告はどうなるのでしょうか??
みなさま、よろしくお願いしますm(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1
「ダブルワーク=要確定申告」とは限りません。
ご質問では「受付の収入」と「ラウンジ収入」がともに給与として同一者から支払がされるようです。
支払い者が両方たして年末調整をしてくれるなら、確定申告書の提出は不要です。
支払い者がそれぞれ違うなどの理由で「年末調整をしてくれない」というならば、二箇所から給与を貰ってる者(ご質問者)が確定申告して、税金の精算をする必要が出てきます。
2、受付バイトは「給与」で、もう一つ「業務委託契約」での収入がある場合。
給与については「源泉徴収票」が発行されるので、そのまま確定申告書に添付します。
業務委託契約による収入は「事業所得」ですので、自分で収支計算をして所得金額を算出します。
「終始内訳書」という用紙があるので、これを作成します。
確定申告書に、給与所得(源泉徴収票から転記)と事業所得(収支内訳書から転記)の両方を記載して、税金の精算をします。
3、ここで、確定申告書の「所得金額」欄が38万円を超えてしまってると、控除対象扶養親族・控除対象扶養親族になれないです。
受付仕事でいただく給与が年間50万円でしたら、給与所得は「ゼロ」です。
業務委託契約での所得金額が38万円を超えてしまうと「残念だが、夫が配偶者控除を受けることができない」となります。
業務委託契約による収入が100万円だとします。その業務を遂行するのに必要な経費が70万円だとします。
すると「収入100万円ー経費70万円」=事業所得30万円となります。
給与所得「ゼロ」+事業所得「30万円」=年間所得30万円となります。
控除対象扶養親族・控除対象配偶者となれる年間所得金額は「38万円以下」ですので、上記の場合には、夫が配偶者控除を受けられるという話になります。
4、ポイント
「年間に総支給給与額ー65万円」+「事業収入ー事業経費」が38万円以下でしたら、あなたの夫が配偶者控除を受けることができます。
5、おまけ
事業所得のある方を「社会保険制度の被扶養者にできるかどうか」(税金とは土俵の違う世界です)は、夫が勤務先で加入してる保険組合に問い合わせるのがベストです。
「年間収入が多いと夫加入してる健康保険組合の被扶養者になれない」という所得条件があるのですが、この所得条件が組合によって、まちまちなので「こうだ!」という回答がつけられないのです。
まちまちなのですが、だいたいを知りたいというのでしたら「だいたいこんな感じ」としてのべますと。
確定申告書に記載された「給与所得」と「事業所得」の合計所得に、事業所得の計算をする上で経費とされた減価償却費と青色申告特別控除額を加えた金額が、年額130万円を超えてるかどうかで判定されます。
すべての健康保険組合がこのような判定をしてるわけではないでしょうから、「だいたいそんなやり方をしてる」程度で理解なさってください。
No.4
- 回答日時:
ダブルワークは問題なし。
水商売の種類によって違いますが源泉徴収票が出ますが…問題があります。
出ないところもあります。
水商売ではアリバイ会社という人もいます。
上手く数字を動かすので、実際に貰った収入とことなってることが多いです。
自分は昔に看板の無いホストにいましたが、アリバイ工作して副業してました。
No.1
- 回答日時:
>扶養内で働きたく…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また、誰に“扶養”されているのですか。
まあ税金のカテなので 1.税法に関してかとは思いますが、もし夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>※ラウンジは、業務委託契約ではなくアルバイト雇用…
給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
で間違いないのなら、上記の括弧内 (給与収入のみなら 103) 万円以下で、夫は今年分所得税において配偶者控除を、(同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」を取ることができます。
>それぞれ源泉徴収票を貰って自分で確定申告を行えばいいのでしょうか…
はい。
>受付バイトとダブルワークで業務委託契約のお店で働いた場合…
上記の括弧内でなく、「合計所得金額」が 38 あるいは 76万以下かどうかで判断します。
【給与所得】・・・バイト、パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・業務委託契約
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、給与だけなら 103万円の収入が 38万円の「所得」に換算されるということです。
給与収入 90万円だったとしたら、給与所得は 25万円なので、
・事業所得が 13万円で合計所得金額 38万
・事業所得が 51万円で合計所得金額 76万
>確定申告はどうなるのでしょうか…
給与部分は源泉徴収票を添付することは同じ。
事業所得部分は、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を書いて「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出。
申告書は A でなく B になるので注意。
支払者の証明書類などは一切無用。
ただ、ホステスなどは事業所得でも源泉徴収があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
その場合は、源泉徴収票に代わるものとして「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらって申告書に添付するとよいです。
支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていませんから、だまっているともらえないこともあります。
なくても確定申告はできますが、あったほうが話は通りやすいです。
源泉徴収されていなければ関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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