当マンションでは理事長が町内会長(100世帯以上のマンション。マンションのみで1つの町内会を形成、連合自治会に所属しています。)を兼務し、各理事にも町内会の役割担当があります。これは規約でそう決められているからで、町内会活動に関わる費用も管理費から支出されています。
以前の総会で規約から町内会に関わる条項を削除する案(規約改定)が出されましたが、否決されました。
その後の理事会では町内会の活動は行わないことにしたようで、各町内会が集まる会議などは欠席、防犯の見回り等も実施せず、前年度に至っては連合自治会からの話し合いの呼び掛けにも応じなかったようです。
また町内会に配布された自治会からの回覧なども理事会で選別していたとのこと。
それまで支払っていた学校などへの協賛金も止めていて毎年計上されていたお祭りへの協賛金の費用は規約改定が否決された年に翌年の予算案から削除されていたことがわかりました。
自治会に対しては管理組合の仕事と両立はできないから町内会としての活動はしないというような申し入れをしたようです。
協賛金等の支払については強制ではないからかまわない、と理事会で決めたとのことです。
(この2年間の理事会の議事録はない様子。)
現行の管理規約も問題ですし、費用に関しては総会で予算案や実績資料も受け取っているので気がつかない方もいけないのだとは思います。
私を含め、管理組合の活動に関心が低いことも悪い。
でも何も説明もなしで1費用項目の従来との差異に気がつけるものでしょうか?
しかも活動の町内会の欄にはそれらしく会議名などが記載もされているのです。
自治会活動は任意だから、管理組合と町内会は別だからというのはわかります。
だったら理事長になった時点で町内会に参加する意思がないことを告げ、町内会長を別の人にお願いすべきだったのではないかと思います。
理事のなり手もいないのに他の誰かを探すのは無理かもしれません。
でも外部に対して当マンションの都合を押し付けるのはおかしいのではないでしょうか。
みなさん、どう思われますか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
管理組合と町内会を一緒にするのが元々無理があったのです。
これを機会に、マンションの中に新たに町内会を組みたてれば良いのです。
勿論、言い出しっぺの貴方が先導する必要があります。
町内会費を管理費とごっちゃにしているのも問題です。
管理費と、町内会費は別個にすべきです。
管理組合として町内の活動ができないというのは正論でしょう。全く違う性格ですから。
No.4
- 回答日時:
>規約でそう決められている
マンションのみで1つの町内会を形成、連合自治会に所属することが規約で決められているなら、規約通り動かなければなりません。
本来町内会・自治会への加入は個々人の自由裁量ですが、管理規約に「管理組合は町内会を形成するが、町内会の加入は自由とする」などの文言がないのなら、強制参加です。管理規約を変更したければ、4分の3以上の賛成が必要です。
管理組合が1町内会を形成しているということは、近隣のコミュニティー上必要なことなので、なんら問題ありません。
管理組合が町内会を形成し活動をするのが自由かということと、個々人が町内会に参加するのが自由かという問題が混同されているようですね。
管理組合が町内会を形成することは違法ではありませんし、形成したのなら継続すべきです。マンションが近隣から浮いてしまいます。近隣コミュニティー上も国土交通省では管理組合が町内会を形成し、活動することを推奨しています。
規約にあるということですので、管理組合が各種の連合自治会のイベントをこなす必要があります。
(各町内会が集まる会議へ出席する。防犯の見回りを実施する。連合自治会からの話し合いの呼び掛けに応ずる。など)(学校などへの協賛金、お祭りへの協賛金は必要か不要かは地域の実情に鑑みて管理組合の決議による)。(町内会に配布された自治会からの回覧なども理事会で選別したことは、勝手に選別するのではなく、回覧内容の了承印が不要なものについては回覧でなくマンションの掲示板に掲示にする等に変更した方が良い。他の町内会では掲示という方法が取れないため、やむなく回覧にしているのであって、マンションのエントランスという居住者全員が通過する場所があるのであれば、回覧という方法は必ずしも適切ではない。時間がかかり、回ってきたときには期限が過ぎているとか、隣の人と時間が合わずになかなか回せない。後回しにしたら諍いが生じるなどの問題があるためです。)
>町内会活動に関わる費用も管理費から支出されています
口座は別に管理し、町内会費を管理費の口座に入れてはいけません。
集金は管理費と一緒に徴収してはいけません。賃貸に出している部屋の場合は、区分所有者は町内会費の支払者ではなく、賃貸で借りている賃借人(居住者)が町内会費の支払い者となります。町内会費は賃借人から直接徴収してください。
支払いについては、記述内容的に、他の町内会との会合費用(場所の借り賃、交通費、飲食代など)、お祭りなど催事費用のようですので、管理費から支出可能です。
国土交通省のコメントでは、
ーーーーーーーーー
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
ーーーーーーーー
となっています。ご理解できると思います。
>この2年間の理事会の議事録はない様子
管理組合の理事会を開催したら議事録は取っておかなければなりません。
通常、管理会社がありますので、管理会社の方が議事録を取り、保管してくれます。
保管状況を管理会社に聞いてみてください。
町内会の議事を管理組合の理事会で話し合っても、管理組合の議事録に載せる必要はありませんので、町内会関係の話はマンションの管理組合の議事録には見当たらないと思います。
町内会の役員会議のような議事録を作成して別途町内会用ファイルに保管しておけば良いと思います。(市町村によっては町内会を届出し、1年間の活動報告をしなければならないところもあるので、その場合は活動記録として議事録を付けていると思います)。
最後に個人的意見ですが、大規模災害時には町内会単位での活動を余儀なくされ、避難所での割り振り、炊き出しなどで、自治会に加入していないと不都合が生じることがあります。マンションは連合自治会に協力し、マンションの居住者は町内会に入るかどうかを自由選択にできるようにすることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
理事長以下理事が
規約違犯を犯したことになります。
規約に定めがある限り、
理事長をはじめ理事が、
規約を順守した管理組合運営を
していなかったことになります。
自治会運営は
条例で定められている地域では
条例を守ることも必要です。
善管注意義務違反として
総会で追求されたらどうでしょう。
No.2
- 回答日時:
何が問題なんだろう?
質問文の最後に「外部に対して当マンションの都合を押し付けるのはおかしいのではないでしょうか」とあるけれど、問題点はここなのかな?
正しい手続きを経て決定された管理規約については、組合員は従わなければならない。
町内会の費用や役割負担等も、当時の手続きで決定されたことだし、削除案が出ても否決されたのだから、みんな従わなければならない。
この規約が理事会の権限で左右できるなら、「町内会の活動は行わないことにしたようで」というのも有効だが、理事会の承認云々がなければ現行の理事たちの越権行為。
・・・とまあ、いろいろつつけば出てくるけれど、前述の問題点「おしつけるのはおかしい」とは少し異なる。
押し付けだろうがなんだろうか、総会等で正しく議決され決定した事柄については、合法の範囲内で他者への迷惑を顧みることはできない。
議決の時点で顧みるべき事柄だからね。
理事会の決定も同じ。
選ばれた理事だから、一定の権限はあるのだし。
本件では「おしつけ」がどうこういうよりも、理事や理事長の越権があったかどうか、につきる気がする。
余談だけど、町内会には一度参加したら脱退はできない、という最高裁の判例がある。
もちろん諸事情、経緯を踏まえて判断されるべきところだけど、本件のマンション管理組合や個々の組合員はどういう形で連合自治会に所属していたんだろうね。
No.1
- 回答日時:
住民自治を放棄した時点で、地方自治体の「住民自治を基調にした地方自治体主幹の行政サービスの受益権の放棄」となりますので、マンションの方々が不利益を被るのは自業自得です
それに巻き込まれる連合自治会も迷惑ですが、それも連合自治会の責任問題に過ぎません
異質なことですが、結局は、住民自身が不利益を被る事実があるのであって、自業自得として何ら違和感を覚えません
いずれ痛い目に遭って、己の不作為を後悔すれば良いだけの話です
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