自治会(正確には地縁団体としての法人)で、
生年月日と電話番号の名簿を作ろうとしています。
生年月日が必要なのは
自治会の役員の選挙、成人式・・・等の事業において、
年令を知る必要があるためです。
この名簿は、区長等の役員が年令を調べるときのみに使用するもので
会員に配布するものではありません。
ここで、個人情報の保護ということで、現在、問題が発生しています。
1.「これ等は個人情報だから情報の提供はできない」という会員がいます。
このように情報提供を拒否することが個人情報の保護という名のもとに
権利として法律で定められているのでしょうか?
もし、Yesとすれば行政の調査文書にも無記入あるいは提出拒否できて
しまうことになってしまいませんか?
提供先が、行政・自治会・民間企業・・・によって違うのでしょうか?
2.私の認識は
名簿作成という目的のために取得した個人情報は、そのため以外に使用しない。
その個人情報を自治会以外に漏洩、流出をしないようにする。
(取得者が責任をもって管理する。)
これが個人情報の保護の本質ではないかと思うのですが、
違いますか?
交通事故を起した人が警察の取調べで電話番号を聞かれたとき、
「それは個人情報だから教えられない」といったら、それですんでしまった。
という話を聞きました。
私はその警察官は変だと思うのですが・・・。
個人情報の保護ということがよくわかりません。
ザックリと法律にうとい人にもわかるように簡単に教えてください。
No.5
- 回答日時:
個人情報について、「利用目的を明示して」「目的外使用はしない」ということと「管理を徹底する」ということを明記しても、拒否する人がいる場合はそこだけ空欄ということで仕方がないでしょうし、成人式などの利用もできませんからその人だけ通知はしないという事になります。
拒否する人はそれを承知の上で拒否するのですから、それでいいと思います。
ちなみに、成人式などの通知は自治会がするのですか?
市役所など行政側のマターのような気がします。
一番大事なのは、自治会は行政サービスの協働組織という位置づけなので、行政側が個人情報についての守秘義務を(自治会に代わって)担保することが重要です。
単に自治会が言ったところで説得力がありません。
自治会は、個人情報の収集を代行するという役割に持って行った方がいいです。
No.4
- 回答日時:
>その個人情報を自治会以外に漏洩、流出をしないようにする。
>(取得者が責任をもって管理する。)
自治会の役員などが漏洩しないように管理できるとは到底考えられません。
また、漏洩したときどのように責任を取るのでしょうか。
「ごめんなさい」くらいでしょう。
責任を持って管理するというなら、その管理規定はどのように定められているでしょうか。
>自治会の役員の選挙、成人式・・・等の事業において、
>年令を知る必要があるためです。
成人式となると、世帯主だけでなく家族の生年月日まで必要だとなります。
家族の名前生年月日まである名簿なら名簿業者に高い値段で売れます。ということは名簿業者に売られる可能性が高いということです。
成人式を迎える娘さんがいれば着物業者がダイレクトメールの対象にしたいでしょう。
さらに、ストーカーなど犯罪にも使われるか知れません。
そのような名簿を自治会の役員が管理できるとは思えません。
また、成人式などは市役所など自治体が行っているはずで自治会が行っている地域があるのでしょうか。その地域では自治会が行うのだというのでしたら、自治体から委託されたらいいでしょう。
>提供先が、行政・自治会・民間企業・・・によって違うのでしょうか?
違うのは当たり前ですし、違っていることくらいご存知ありませんか。
行政(自治体)には住民票があります。引っ越したり、誕生したり、死亡したりしたら市役所など自治体に届けなければなりません。これは常識的に皆さん理解していると思います。住民票には氏名、住所、生年月日と言う個人情報は載っています。しかし、民間企業などが個人情報を集めてますから提出してくださいといってきても提出する義務が無いことも常識だと思います。
No.2
- 回答日時:
1 個人情報保護法以前の問題として自治会に生年月日を強制的に報告させる権利が有ると考えているのでしょうか?
>もし、Yesとすれば行政の調査文書にも無記入あるいは提出拒否できてしまうことになってしまいませんか?
法的に強制力のあるもの以外は出来ますがそれによって享受される便益や権利が無くなるだけですから何の問題もありません。
提供先が、行政・自治会・民間企業・・・によって違うのでしょうか?
違います。
2 それは個人情報保護の義務であり氏名や生年月日を言わないのは権利です。
>交通事故を起した人が警察の取調べで電話番号を聞かれたとき、
>「それは個人情報だから教えられない」といったら、それですんでしまった。
>という話を聞きました。
>私はその警察官は変だと思うのですが・・・。
憲法、刑事訴訟法で認められた黙秘権です、警察官に自白を強要させる義務も権利もありません。
なぜ自治会の選挙に生年月日が必要か理解できませんが、それならば規約で選挙権、被選挙権に対し生年月日を届け出たものにたいし付与するとすれば済むこと、成人式にしても何もしなければそれまで。
自治会あるいは自治会役員が住民を支配するかのような傲慢さが垣間見えます。
No.1
- 回答日時:
> このように情報提供を拒否することが個人情報の保護という名のもとに
> 権利として法律で定められているのでしょうか?
いわゆるプライバシーに関する権利です。
この場合だと個人情報保護法は関係ないハズ。
強いて言うなら憲法の、
日本国憲法
| 第十一条
| 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
| 第十三条
| すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とか。
> 2.私の認識は
> 名簿作成という目的のために取得した個人情報は、そのため以外に使用しない。
> その個人情報を自治会以外に漏洩、流出をしないようにする。
> (取得者が責任をもって管理する。)
> これが個人情報の保護の本質ではないかと思うのですが、
それは個人情報保護法の目的です。
個人情報の保護に関する法律
| (目的)
| 第一条
| この法律は、~個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び~を定め、~、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
> 交通事故を起した人が警察の取調べで電話番号を聞かれたとき、
> 「それは個人情報だから教えられない」といったら、それですんでしまった。
> という話を聞きました。
> 私はその警察官は変だと思うのですが・・・。
住所や氏名、免許証の番号なんかで個人が特定出来てるのなら電話番号は不要です。
電話番号が分からない、電話がないと事故処理できないってのは不合理です。
極端な話、電話番号を間違えて伝えたから交通事故の行政処分が出来ないなんて事も無いですし。
電話番号空欄で処理するだけだと思いますが、必要ならば、そういう経緯を記載して「反省してない」って話の材料にされるとか。
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