dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、日本文学館と1,000部を増刷するという契約を結びました。出版費用は、全額日本文学館が負担します。採算ライン(750部)を超えて売れないことには日本文学館は損をするため、採算ラインに達しなかった部数を私が買い取るという条件が付きました。

しかし、契約期間が終わってから買取り部数の解釈を巡って争いになりました。日本文学館は、私の主張を「くつがえすに足る根拠」があると言いながらも、私の主張する金額を請求するという方針に転じました。

私は、「くつがえすに足る根拠」の開示を求めました。しかし、日本文学館は、それを開示しようとしません。日本文学館が根拠の開示を拒否するのは、次の理由によります。この主張(論理展開)は、論理的と言えるでしょうか。

日本文学館の主張 ⇒ 弊社は、著者の主張する金額を請求するという方針に変更した。「くつがえすに足る根拠」を示すことは、その立場を変える(元の方針に戻る)ことになる。弊社は、今後一切、その立場を変えよう(元の方針に戻ろう)とは思っていない。よって、「根拠」を開示する必要はない。

(補足1)売残りの買取りについて、次のような契約になっています。

(残部の買取り)甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、契約終了時点(平成26年2月28日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて買取ることとする。

(補足2)それぞれの解釈は、次のようになっています。

私(甲)の解釈
⇒ 100部売れた場合、750部−100部=650部を買い取る。
⇒ 300部売れた場合、750部−300部=450部を買い取る。

日本文学館(乙)の解釈
⇒ 100部売れた場合、売れ残った900部のうちの750部(買取りの上限)を買い取る。
⇒ 300部売れた場合、700部を買い取る。

「「根拠を開示せよ」に対して、「その必要は」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • >しかし、乙が甲の主張を受け入れる態度をとることにしたのであれば、その時点で、「甲の主張をくつがえすに足る根拠」の説明を求められたとしても、説明しないという乙の態度は合理的です。

    乙が甲の主張を受け入れる態度をとった(方針を変更した)のは、「根拠」が合理的でないことに乙が気づいたからです。方針を変更しない限りは、「根拠」を開示せざるを得ません。乙は、それを回避するために方針を変更したのです。それは、乙としてはやむを得ない判断でした。

    しかし、乙は、方針を変更する際、甲の主張を「くつがえすに足る根拠」があると言い張りました。甲が納得できないのはその点です。乙が「くつがえすに足る根拠」があるなどと余計なことを言わなければ、甲は、乙が要求している支払いに応じていました。

    「ない」のに「ある」という説明。とても容認できません。裁判所がこれをどう判断するか。期待したいと思います。

    「「根拠を開示せよ」に対して、「その必要は」の補足画像1
    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/28 00:21
  • 乙が方針を変更したのは、乙の都合によるものです。甲が方針の変更を要求した訳ではありません。ですので、甲は、乙には元の方針に戻ってもらいたいと思っています。その上で「根拠」を開示せよと言っている訳です。

    開示すべき「根拠」が存在しなければそれを開示できないのは道理です。裁判所がこれをどう判断するかで判決(東京地裁、10月29日)も決まります。

    「「根拠を開示せよ」に対して、「その必要は」の補足画像2
      補足日時:2015/10/28 00:25
  • moto_koukouseiさんのNo.3の回答へのお礼に誤記がありました。訂正します。

    >しかし、乙は、方針を変更する際、甲の主張を「くつがえすに足る根拠」があると言い張りました。乙が納得できないのはその点です。

    (誤)乙が納得できないのはその点です。

    (正)甲が納得できないのはその点です。

    「根拠」があるのならそれを明らかにすればいいはずです。明らかにできないのは「根拠」が合理的でないからです。そのことに乙が気づいたからです。

    裁判で私は、「乙は虚偽の説明をしている」と主張しました。明日(10月29日)の判決で裁判所がどう判断するかを待ちたいと思います。

    信義誠実の原則(民法第1条)
    http://blogs.yahoo.co.jp/zihisyuppann/68394889.h …

    「「根拠を開示せよ」に対して、「その必要は」の補足画像3
    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/28 18:08

A 回答 (7件)

#2です。



>口頭弁論は4回開かれましたが、裁判官は、「根拠」について日本文学館に質問しませんでした。もしかしたら、裁判官も「根拠」が説明できないものであることに気づいているのかもしれません。

または、説明する必要性を認めていない可能性もあるかも。
つまり、「仮に説明できたとしても、そのことが原告に対して特に利益をもたらすことにはならない」という理由でです。
そうした理由が法律的に有効なものなのかどうか、わたしには分かりませんので何とも言えませんが。

>>相手側が「採算ライン=750部」と著者買取部数の関連を明確に表明していたという事実を証明できなければ、裁判的には難しいかもしれませんね。

ちょっと???です。

担当者が「750部が採算ラインです」と言ったことを証明できたとします。(テープがあるそうですから、証明することはできそうですね)
しかし、それだけの事実を元に、「それゆえ、著者は750部に不足する分だけ買い取れば良い」という意味で言ったとまでは証明できないのではないか、という意味です。(むろん、できるのかもしれませんが、そこは法律に疎い私にはわかりません)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

hakobuluさん。またまた、素早い回答ありがとうございます。

>または、説明する必要性を認めていない可能性もあるかも。

その可能性はありますね。裁判官が発する言葉で裁判官が何を考えているかを推し量るしかありませんが、それでもどういう判決となるのかはまったくわかりません。

実は、4回の口頭弁論のうち、2回目の口頭弁論に私は遅刻しました。そのため、私が不在の法廷で口頭弁論は行われました。ですので、その法廷で裁判官がどういう発言をしたかということはわかりません。裁判記録を読んでそれを確認しようと思います。

>「それゆえ、著者は750部に不足する分だけ買い取れば良い」という意味で言ったとまでは証明できないのではないか、

実は、電話で具体的な数字を列挙して買取り部数を確認しています。ですので、かなり証拠としては有効だと思います。

とにかく、今のところは判決言い渡しを待つ以外に何もありません。29日(木)が楽しみです。

お礼日時:2015/10/27 23:51

質問者さんの補足に対して、コメントします。



> "乙が甲の主張を受け入れる態度をとった(方針を変更した)のは、「根拠」が合理的でないことに乙が気づいたからです。方針を変更しない限りは、「根拠」を開示せざるを得ません。乙は、それを回避するために方針を変更したのです。"
そのような"解釈"も可能です。しかし唯一の解釈ではないし、事実である可能性は高くないです。ここで甲はビジネスをしている事業者であるという点を確認します。ビジネスでは損得やタイミング、総合判断、優先順位は重要なことです。小さな商店・飲食店でも、事実が確認出来ない、訴えの内容に納得出来ない状態でも、"ことを大きくしない・けりを付ける・終わりにする"という方針をとって、クレーマーや客の要求を受け入れることは多いです。
http://www.j-cast.com/tv/2015/09/28246120.html
甲の要求を乙が受け入れたという事実は、乙が従来主張していたことに根拠がないと自認したということを意味するものではない可能性は高いです。甲乙間で言い合いが継続し手間をとられることや騒ぎが大きくなることを乙が嫌ったというだけの可能性も十分にあります。
そのようなことが乙の方針変更の事情であれば、"甲は、乙には元の方針に戻ってもらいたいと思っています。その上で「根拠」を開示せよと言っている訳です。"は、乙にとって「言いがかり」にしか感じられないという可能性は高いです。
どのような裁判かを調べてはいませんが、原告に裁判による利益(訴えの利益)があると思えないのであれば、訴訟そのものが退けられてしまうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

moto_koukouseiさん。さらなる回答ありがとうございます。

>原告に裁判による利益(訴えの利益)があると思えないのであれば、訴訟そのものが退けられてしまうと思います。

裁判を提起した時、訴状に訴えの利益について触れていませんでした。そのため、裁判官から訴えの利益について準備書面を提出するように要求されました。

裁判は、4回の口頭弁論を経て結審しました。明日(10月29日)、判決が言い渡されます。

お礼日時:2015/10/28 14:39

質問者さんの補足に対して、コメントします。



> "乙が甲の主張を受け入れる態度をとった(方針を変更した)のは、「根拠」が合理的でないことに乙が気づいたからです。方針を変更しない限りは、「根拠」を開示せざるを得ません。乙は、それを回避するために方針を変更したのです。"
そのような"解釈"も可能です。しかし唯一の解釈ではないし、事実である可能性は高くないです。ここで甲はビジネスをしている事業者であるという点を確認します。ビジネスでは損得やタイミング、総合判断、優先順位は重要なことです。小さな商店・飲食店でも、事実が確認出来ない、訴えの内容に納得出来ない状態でも、"ことを大きくしない・けりを付ける・終わりにする"という方針をとって、クレーマーや客の要求を受け入れることは多いです。
http://www.j-cast.com/tv/2015/09/28246120.html
甲の要求を乙が受け入れたという事実は、乙が従来主張していたことに根拠がないと自認したということを意味するものではない可能性は高いです。甲乙間で言い合いが継続し手間をとられることや騒ぎが大きくなることを乙が嫌ったというだけの可能性も十分にあります。
そのようなことが乙の方針変更の事情であれば、"甲は、乙には元の方針に戻ってもらいたいと思っています。その上で「根拠」を開示せよと言っている訳です。"は、乙にとって言いがかりにしか感じられないという可能性は高いです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

moto_koukouseiさん。再度の回答ありがとうございます。

>甲の要求を乙が受け入れたという事実は、乙が従来主張していたことに根拠がないと自認したということを意味するものではない可能性は高いです。

重大な事実誤認があります。乙は、甲の要求を受け入れていません。甲の主張する金額を請求するという方針に変更したに過ぎません。

方針を変更したのは、方針を変更しないことには「根拠」を開示しなければならないからです。それ(「根拠」の開示)を回避するために方針を変更したのです。方針を変更したことでもって「根拠」を開示する必要はないと主張しているのです。

甲は、方針の変更を要求していません。甲が要求しているのは、乙の解釈の「根拠」です。乙は、甲が異を唱えたことによって「根拠」が不合理なことに気づきました。そこで、それを開示しないために詭弁を弄しているのです。

>甲乙間で言い合いが継続し手間をとられることや騒ぎが大きくなることを乙が嫌ったというだけの可能性も十分にあります。

乙は、「企業としての生産性」を理由として方針を変更しました。しかし、それは建前に過ぎません。本当のところは、「根拠」について合理的な説明ができないからです。

乙は、甲の主張を「くつがえすに足る根拠」があると言い張っています。あくまでも正当なのは乙の解釈であると主張しています。「根拠がないと自認」していません。

>"甲は、乙には元の方針に戻ってもらいたいと思っています。その上で「根拠」を開示せよと言っている訳です。"は、乙にとって言いがかりにしか感じられないという可能性は高いです。

甲は、乙から買取り金額の提示があった時、買取り部数の解釈に納得できませんでした。そのため、提示された金額の支払いを拒否し、買取り金額の見直しを要求しました。

しかし、乙は、甲の要求をまったく考慮しませんでした。乙の解釈が正当であるとして乙が提示した金額の支払いを要求しました。そのことに納得できない甲は、どうしてそういう解釈になるのかという説明を求めました。しかし、乙からその説明はありませんでした。説明をしないのと引き換えに、乙は方針を変更したのです。

果たして、方針を変更したことで「根拠」について説明しないという理屈が認められるものでしょうか。その理屈は合理的と言えるのでしょうか。

お礼日時:2015/10/28 14:31

この質問文の内容だけで判断すると、質問者の解釈が適切。


それ以外の契約書の条項や、あれば業界の慣習など、それらが存在しなければの話だけど。

法的な紛争の話であれば。
「それを覆す根拠の開示」については、他の回答者もおっしゃっている通り、質問者寄りで和解するのであれば開示しないのは合理的。
簡単に言えば意味がないから。
開示したことで更なる解釈の紛争に発展しかねないしね。
妥当というか、カネにならない争いをしない大人の判断。
ある意味の負け惜しみとも言えるかも。
ここで手を打つも、大人の判断。
物書きさんであれば、出版社と争うのは、他の出版社から敬遠されるので避けた方がいいしねぇ。

紛争ではなく、理屈の話として。
出版社の解釈を成立させるためには、もう1つか2つ条項が必要になるよね。
『(残部の買取り)甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、』で一旦切って、『買取ることとする。』という条項だと主張するなら、出版社の言い分は通る。(別に正しいという意味ではなく)
これだと、そもそも甲が無条件に750部を買い取るわけだから。
『契約終了時点(平成26年2月28日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて』はこの場合は起算日と金額の条項なので枝葉のようなもの・・・という主張。
これを成立させるためには、『但し、残部とは1000部のうち実際に売れ残った部数とする』といった条項が他に必要になるよね。
こういう意味合いの条項、あるいはこういう解釈が可能な条項が、契約書や付帯書類に記載されていたとかね。
本件は、実際に売れた分を甲乙どちらの負担部数から差引くかという問題でもあり、その条項はないというのもおかしな話。
こういった条項があれば『覆すに足る根拠』と主張するのも不可能ではない。
それに『これが”根拠”だ!』と主張するのは自由であり、真に覆すだけの根拠である必要はないのだから。
どこかに書いてありそうだけどねぇ。


質問者は嫌な思いをしているだろうからお気の毒だけど、話としては実に興味深い。
契約書の文面としては稚拙といえるのに、それを作ったのが出版社だというのは皮肉だなと思ったり。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

suzuki0013さん。回答ありがとうございます。

>「それを覆す根拠の開示」については、他の回答者もおっしゃっている通り、質問者寄りで和解するのであれば開示しないのは合理的。

日本文学館が方針を変更したのは、日本文学館の都合によるものです。私はそのことにまったく関知していません。私としては、「勝手に方針を変更するな。当初の方針に戻って根拠を開示せよ」と言いたいのです。

日本文学館は、紛争の早期解決のために方針を変更したと、裁判で主張しました。しかし、それは、都合のいい言い訳に過ぎません。本当のところは、やむに已まれず方針を変更したのです。

方針を変更しなかった場合、「根拠」を開示しなければいけません。しかし、日本文学館が合理的であると思っていた「根拠」は、合理的ではありませんでした。日本文学館は、私が異を唱えたことによってそれに気づいたのです。

日本文学館は、「根拠」の開示を回避する手段として方針を変更したのです。今後は元の方針に戻らないと宣言したのは、元の方針に戻ることになれば「根拠」を開示しなければいけなくなるからです。

つまり、日本文学館は、「根拠」が存在しないのに存在すると虚偽の説明をしているのです。私が裁判で争っていることの一つがそれです。裁判所がそれをどう判断するかが見ものです。

10月29日(木) 東京地裁 630号法廷 13:10

「日本文学館、裁判」⇒ クリック

>質問者は嫌な思いをしているだろうからお気の毒だけど、話としては実に興味深い。

本当に大変な思いをしています。

文芸社と裁判で争った高村明子さんは、裁判の記録を『泣き寝入りしたくない人のための本人裁判のススメ』(高村明子著、創栄出版発行、星雲社発売)として出版しました。私もまねしてみようかなと思ったりしています。

>契約書の文面としては稚拙といえるのに、それを作ったのが出版社だというのは皮肉だなと思ったり。

本当にそうです。契約書の文面は、何を意図しているのかさっぱり訳がわかりません。文面だけでは断定できないために、契約を締結するまでに日本文学館がどういう説明をしたかということが大きな意味を持ちます。

契約の交渉は、ほとんど電話で行いました。その会話はすべて録音しています。もし、高裁で争うことになれば、その会話記録を提出することになろうかと思います。

お礼日時:2015/10/27 23:12

「①甲乙がある解釈を巡って争いになった。

②甲の主張をくつがえすに足る根拠があると乙は言いながらも、甲の主張を乙は受け入れた。③甲は、甲の主張をくつがえすに足る根拠に関して乙の見解を開示するように乙に求めた。④乙は、甲の主張をくつがえすに足る根拠を開示する要求に応えることを拒否した。⑤乙は、甲の主張をくつがえすに足る根拠を開示する要求に応える必要がないと述べた。」

上記のようにまとめた場合、②が行われた後(=甲乙の解釈の違いがあったが、乙が甲の主張を受け入れた後)であれば、④や⑤の乙の主張や見解は合理的です。
なお、②が行われた後(=甲乙の解釈の違いがあったが、乙が甲の主張を受け入れた後)であれば、乙が「甲の主張をくつがえすに足る根拠」を述べてきた場合、甲が乙のそうした説明は無用であると説明を受けることを拒絶するのであれば、その甲の拒絶も合理的です。
~~~~~~~~~~~~~~~
契約本文(残部の買取り):甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、契約終了時点(平成26年2月28日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて買取ることとする。
~~~~~~~~~~~~~~~
文章だけを抜き出して解釈が幾通りかにすることが可能だということは、他の状況や業界慣例で「ある解釈で多くの場合なされてきた」という状況とは矛盾しません。もしも、慣例や多くの例が存在するなら、文章面だけから他の解釈が可能であるという主張は、社会的に妥当ではないということになるのが通例でしょう。
もしも、「増刷」するケースで、増刷による利益や損失の関係者間の損得に関して、増刷を主に提起したサイドは甲か乙かなどの増刷にいたる経緯、増刷の経済的単位と売れ行き予想数量とその期間などは重要な要素になるでしょう。1000部印刷して広告や配給をするコストや利益配分から、(印刷した1000部がすべて売れ残った場合は、250部は出版元乙が負担し、750部は著者甲が負担)(多少なりとも売れた場合は、乙の負担分から売れたものと扱う)というのが、このようなケースでの慣例や不文律である場合には、(契約終了時点で本件書籍の増刷部数1,000部のうち残部があった場合、残部すべて[1,000部のうち750部について]を定価の75%にて甲は買取ることとする)⇒(甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、契約終了時点で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて買取ることとする)という契約を書くかもしれません。 そうした事実が行われたいたのなら、その事実の存在が「甲の主張をくつがえすに足る根拠」ということになるでしょう。 しかし、乙が甲の主張を受け入れる態度をとることにしたのであれば、その時点で、「甲の主張をくつがえすに足る根拠」の説明を求められたとしても、説明しないという乙の態度は合理的です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

moto_koukouseiさん。回答ありがとうございます。

>なお、②が行われた後(=甲乙の解釈の違いがあったが、乙が甲の主張を受け入れた後)であれば、乙が「甲の主張をくつがえすに足る根拠」を述べてきた場合、

これは、次のように書き換えることができるのではないでしょうか。

>なお、乙が甲の主張を受け入れたのであれば、乙が「甲の主張をくつがえすに足る根拠」を述べてきた場合、

乙が甲の主張を受け入れた(方針を変更した)のは、「くつがえすに足る根拠」が存在しない(「根拠」が合理的でない)ことに日本文学館が気づいたからです。ですので、回答にある状況は起こり得ません。

>乙が甲の主張を受け入れた後)であれば、乙が「甲の主張をくつがえすに足る根拠」を述べてきた場合、甲が乙のそうした説明は無用であると説明を受けることを拒絶するのであれば、その甲の拒絶も合理的です。

「であれば」という文言が重複しています。ちょっと理解しづらいです。

>もしも、慣例や多くの例が存在するなら、文章面だけから他の解釈が可能であるという主張は、社会的に妥当ではないということになるのが通例でしょう。

申し訳ありません。ちょっと???です。

>しかし、乙が甲の主張を受け入れる態度をとることにしたのであれば、その時点で、「甲の主張をくつがえすに足る根拠」の説明を求められたとしても、説明しないという乙の態度は合理的です。

乙が甲の主張を受け入れる態度をとった(方針を変更した)のは、それ以前に主張していた「根拠」が合理的でないことに乙が気づいたからです。方針を変更しない限りは、「根拠」の開示を永久に求められます。乙は、それを回避するために方針を変更したのです。それは、乙としてはやむを得ない判断だったと思います。

しかし、乙は、方針を変更する際、甲の主張を「くつがえすに足る根拠」があると言い張りました。乙が納得できないのはその点です。

乙が方針を変更したのは、乙の都合によるものです。甲が方針の変更を要求した訳ではありません。ですので、甲は、乙には元の方針に戻ってもらいたいと思っています。その上で「根拠」を開示せよと言っている訳です。

開示すべき「根拠」が存在しなければそれを開示できないのは道理です。裁判所がこれをどう判断するかで判決(東京地裁、10月29日)も決まります。

お礼日時:2015/10/27 22:24

#1です。



>私の解釈は、担当者の「750部が採算ラインです」という説明を根拠にしています。

そうした説明があったということを立証できれば、覚書の内容が質問者さんの主張に沿ったものである可能性は高くなるでしょう。
しかし、おそらく、それを立証することはできないと相手は判断しているのだと思います。具体的には、仮にそうした発言があったとしても、書面で表明しているわけではない、ということ。(たとえば、担当者の単なる感想にすぎない、など。しかも、その立証は難しいと踏んでいる)
また、仮に「750部が採算ライン」という発言が立証されたとしても、その事実のみをもって、「採算ライン(750部)を超えて売れないことには日本文学館は損をするため、採算ラインに達しなかった部数を私が買い取る」という意味に覚書を判断する根拠にはなり得ない、と考えているのでしょう。

>私が支払いを拒否しているのは、「根拠」があるという日本文学館の主張に納得できないからです。

要するに、覚書の文面を正しく解釈しているのはこちらであるのに、いかにもこちらの勘違いであるかのように ケチを付けられた以上、たとえ減額してもらったとしても、勘違いであると指摘されたこと自体に対してプライドが許さない。
こういうことなんでしょうね。
仮に、そうだとすれば極めて正論であって、当初から申し上げておりますように、その点で謝罪を求めるのは、大いに結構だと思います。
結果的には相手に譲歩させた形になっているわけで、それだけも十分な成果だと感じるのですが、相手側が「採算ライン=750部」と著者買取部数の関連を明確に表明していたという事実を証明できなければ、裁判的には難しいかもしれませんね。
いずせにせよ、そうしたややこしい問題を繰り返している企業であることを天下に知らしめたわけですから、大局的には当初の目的は達成できているような気もしますね。
決定的な解決を求めるのは、おそらく不毛でしょう。
次のステップに進む段階に入っているように思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

hakobuluさん。再度の回答ありがとうございます。

>しかし、おそらく、それを立証することはできないと相手は判断しているのだと思います。

そうかもしれません。しかし、私は、日本文学館との電話のやり取りはすべて録音しています。裁判官からそのデーターの提出を求められましたが、今回は保留しました。高裁で争うことになればそれを提出しようと思います。

>「採算ライン(750部)を超えて売れないことには日本文学館は損をするため、採算ラインに達しなかった部数を私が買い取る」という意味に覚書を判断する根拠にはなり得ない、と考えているのでしょう。

私の解釈の根拠は、採算ラインが750部であるという担当者の説明にあります。しかし、日本文学館の解釈の根拠は、どこにあるのかはまったくわかりません。日本文学館は、それを説明しようとしません。

説明しないのは、説明できないからです。日本文学館の解釈の「根拠」が合理的でないことに日本文学館が気づいたからです。

口頭弁論は4回開かれましたが、裁判官は、「根拠」について日本文学館に質問しませんでした。もしかしたら、裁判官も「根拠」が説明できないものであることに気づいているのかもしれません。29日(木)に言い渡される判決でそのことは判明します。

>相手側が「採算ライン=750部」と著者買取部数の関連を明確に表明していたという事実を証明できなければ、裁判的には難しいかもしれませんね。

ちょっと???です。

>いずせにせよ、そうしたややこしい問題を繰り返している企業であることを天下に知らしめたわけですから、大局的には当初の目的は達成できているような気もしますね。

私は、事の経緯をブログで公開しています。そのこともあって、問題のある企業であることを少しは知らしめることはできたと思います。

hakobuluさんには本当に感謝しています。判決が出ましたらブログで公開します。コメントをお寄せください。

お礼日時:2015/10/27 21:40

(残部の買取り)甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、契約終了時点(平成26年2月28日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて買取ることとする。



1.
この覚書の意味しているところは何か?両者の言い分をわかり易く書き直すと、次のようになると思います。
【著者】
採算ライン(750部)を超えて売れないことには日本文学館は損をするため、採算ラインに達しなかった部数に関してのみ買い取る。
「1,000部のうち750部について」が「残部があった場合」に係っている、という解釈。
【日本文学館】
残部が出たらすべて買い取る。ただし、750部を超えて残部が出た場合は、750部を上限に買い取る。
「1,000部のうち750部について」が「定価の75%にて買取ることとする。 」に係っている、という解釈。

2.
覚書の表現が「750部を上限として」であれば、日本文学館の言い分が正しいことになるのですが、原文は極めて曖昧な表現であり、どちらの解釈も可能です。
1でお示ししましたように、「1,000部のうち750部について」の係る先がどの箇所であるのか、という点に関する解釈が、それぞれの主張の根拠になる、と言えるでしょう。
著者の言い分(解釈)が認められた形になったようですが、これは、日本文学館の解釈が間違いである、ということとイコールではありません。
「くつがえすに足る根拠」がある、というのは、著者解釈に対抗するだけの根拠がある、という意味のはずで、それは、1で示したような内容になるはずです。
ただ、日本文学館側のその主張が認められた場合どうなるのか?
と言えば、205部しか売れなかった場合には、著者に対して750部を買い取るよう要求することになります。
つまり、そのためにこそ、「くつがえすに足る根拠」を示して自らの主張を繰り広げる意味があることになる。
しかし、著者に譲歩することを決定した以上、それを示す理由は全く無いことになります。
著者が、どうしても根拠を示させたいのなら、日本文学館側の主張が認められたら、現時点での535部買取ではなく750部買取に同意する、という意思表示をする必要があるでしょう。
ただ、この場合、申立人自身にとって不利な状況をわざわざ証明するために、相手側に根拠開示の要求をする形になると思います。
こうした要求を法律上することが可能なのかどうか、寡聞にして存じませんが、ちょっと無意味な印象も受けますね。
著者言い分が認められれば、著者は損をすることになるわけなので。
法律上不可能なら出版社の論法は論理的でしょうし、可能なら非論理的ということになると思います。

繰り返しになりますが、仮にここが争点になった場合、1でお示ししたようば文法解釈は必須要素のひとつになると思います。
そして、その点だけについて考えた場合、どちらも間違いとは言えない(つまり、現状解釈のまま)という結論におそらくなるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

hakobuluさん。回答ありがとうございます。

>原文は極めて曖昧な表現であり、どちらの解釈も可能です。

原文は、呆れるほどにその意図することが曖昧です。しかも、一つの文に「甲は」という主語が二つあります。ここは、一つでいいはずです。

私の解釈は、担当者の「750部が採算ラインです」という説明を根拠にしています。これに対して、日本文学館の解釈は、何を根拠にしているのかがわかりません。私は、その説明を求めました。

しかし、日本文学館は、その説明をしようとしません。私に言わせれば、説明できないから説明しないのです。説明できないために「根拠」の開示を回避しようとして詭弁を弄しているのです。

裁判で私は、なぜ750部を買取りの上限とするのかの説明を求めました。しかし、それに対する日本文学館の回答はありませんでした。今月29日(木)の判決言い渡しで、裁判官がそのことをどう判断するかを私は注目したいと思っています。

>著者が、どうしても根拠を示させたいのなら、日本文学館側の主張が認められたら、現時点での535部買取ではなく750部買取に同意する、という意思表示をする必要があるでしょう。

それは、とっくに意思表示しています。下記(2014年7月16日、メール)がそれです。

>いったい、どういう根拠に基づけばそういう解釈になるのですか。御社の解釈では、「750部が採算ライン」という理屈はどう説明できるのですか。御社の解釈では、合理的な説明はできないのではありませんか。
>できるというのなら説明してください。納得できる説明があれば、私は、御社の提示する買取り金額の支払いに応じます。

このメールを送った翌日(17日)、日本文学館は、方針を変更するという回答をしました。方針を変更したのはいいのですが、私の主張を「くつがえすに足る根拠」があると、言うべきでないことを言いました。その一言がなければ、私は支払いに応じていました。

私が支払いを拒否しているのは、「根拠」があるという日本文学館の主張に納得できないからです。裁判所が日本文学館の主張は合理的であると判断すれば、私がいくら納得できないと主張しても意味はありません。裁判所の判断に従って支払いに応じることになるのは当然です。

お礼日時:2015/10/18 18:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!