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初めて 教えて!gooで質問をします。
皆様よろしくお願いいたします。

H29.7にかんぽ生命ではいっている生存保険金付養老保険が満期になります。
保険期間は20年で、保険料は月3万円払っています。
貯金の代わりと思っていたのですが、満期金500万を受けとると税金がかかってくると聞きました。
今まで5回、50万円を生存保険金としてもらっています。
今まで税金の申告はしたことはありません。
今、契約者配当金は9万円ほどついています。
また何度も入院をして保険金ももらいました。
私は専業主婦です。
10年間ほどは自分の貯金を取り崩して払っていました。
どういった税金がかかってくるのか心配です。
またいつも主人の扶養控除を受けていたのですがそれはどうなるのでしょうか?

そして、もし税金がかかるなら、満期が来るまでにどうすれば節税ができますか?
他の保険会社に入っている人から聞いたのですが、満期保険金据え置き制度っていうはかんぽ生命でもあるのでしょうか?他の生命保険に入っている人はこれで、毎年少しずつ出していると聞いたのですが…

乱筆乱文失礼いたしました。
皆様お忙しいでしょうが、回答のほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    MoryouyouさんのNO.3のコメントを見て考えていたのですが、満期の受取人を私から主人に変更するとどうなるのでしょうか?契約者は私のままですが満期保険金を受け取る人を変更するというのはやはり無謀なのでしょうか…

    またその時の主人の税金も今より高くなってしまうのでしょうか…

      補足日時:2015/10/19 21:28
  • つらい・・・

    昔の通帳とかないです;;自分が払っていたという証明ができません;;

      補足日時:2015/10/19 21:30

A 回答 (4件)

>満期の受取人を私から主人に変更すると


>どうなるのでしょうか?
保険料負担が半々とすると、No.3の
答えで夫婦の立場が入れ替わる感じです。

契約者がご主人で保険料の引き落としも
ご主人の口座だったとすると、ご主人が
全部負担したことにできるとは思います。

その場合は、

特約の保険料を引いて再計算すると、
30000-1950=28050円/月が
養老保険分の保険料となります。
保険料の支払総額は、
28050×12月×20年
=6,732,000

保険金の受取はご主人で
生存保険金は贈与となりますが、
4年1回の50万なので110万の
基礎控除で非課税。

ご主人が受け取る500万は
支払った保険料673万を下回るため、
非課税となりそうです。

仮に生存保険金にかかった保険料を
按分して差し引いた場合、保険料は
448万となります。

500万-448万
=52万が所得となりますが、
基礎控除50万を引いてさらに半分
(52万-50万)÷2=1万円が課税所得
となります。
所得税は5%の500円以上
住民税は10%の1000円
となると推測されます。

これが一番、負担が軽いですね。
保険屋さんは契約者が保険料を払っていた
とするのが、穏便に済むと言うことが
多いので有りかもしれません。

かなり推測で回答してしまったので、
是非相談に行って、確かめてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^とっても助かりました。
かんぽさんに明日来てもらうようにしました^^

お礼日時:2015/10/20 23:14

No.2 Moryouyouです。



>残りの期間は主人の給料から払ってました。
そうしますと、ちょっと厄介です。
贈与税がかかってきます。A>_<;)
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_manki.html

契約者はご主人で受取人が奥さんということ
でしょうか?
保険料の支払いは、前半ご主人で後半奥さん
といったあたり、通帳の記録など証拠が
残っていますか?
そのあたりを明確にすることで贈与税を
なるべく減らすことができます。

希望的観測ですが、贈与税を減らせるか
考えてみました。あくまで推測ですので、
保証はありません。ご了承ください。

ご主人が半分の保険料を払っていた
ということで、保険金500万の半分の
250万がご主人から贈与されたという
ことになります。

50万の生存保険金は4年に1回
ぐらいもらっていたんですかね?
これはもらった年の贈与となると
思われるので、年110万の基礎控除が
あるので非課税と考えてよいと思います。
(ここは少し自信がありません。A^^;)

そうしますと、今回満期で受け取る
500万÷2=250万が贈与となります。
下記から想定すると、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
夫婦間の贈与で一般贈与財産とみなされ、
250万-基礎控除110万
=140万が課税価格となり、
税率10%の14万がかかることになります。

満期で保険金を受け取った年の翌年の
2~3月で贈与税の申告書を税務署に
提出し、納税することになると思います。

あとの半分ですが、奥さんが保険料を
払っていたので所得税がかかるかどうか
なのですが、
まず、月3万の保険料から特約分を
引いて、
30000-1950=28050円/月が
養老保険分の保険料となります。
保険料の支払総額は、
28050×12月×20年
=6,732,000となり、
半分は奥さんが払ったとして
約336.6万となります。

受取った保険金は250万。
プラス生存保険金の半分125万?
も奥さんの保険料分として、
合計の保険金は375万となります。

375万-336.6万=38.4万が所得
となりますが、一時所得の基礎控除
50万があるので、こちらは非課税と
なりそうです。

やはり契約者と保険料負担者が途中から
変わっているあたりで贈与税が変わりそう
なので、かんぽの担当者や税務署でよく
相談されてください。
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この回答へのお礼

とても詳しく、ありがとうございます^^すごく参考になります。
今から満期まで時間があるのでがんばって節税します。
とても難しい問題なんだなと思いました。
かんぽの人にも明日にでも聞いてみようと思います。
本当にいろいろありがとうございました。

お礼日時:2015/10/19 20:21

以下のURLを参考にすればよろしいかと


思います。
受領保険金の税金の取扱い
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_manki.html

問題は誰が保険金を負担していたかです。
10年ほど貯金を取り崩していた。
それ以前もご自分で払っていたということ
でしょうか?

それならば、
①3万×20年×12ヶ月=720万
の保険料を払い込み、
②50万×5回+500万=750万
の保険金をもらったということで
利益は30万ですが、
一括で受け取る場合は一時所得
となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
一時所得場合の課税は
(②750万-①720万)-特別控除50万
=-20万となるため、非課税です。

また配当金の9万、入院保険金なども
あるとのことですが、入院保険金は
特約などの別の保険で保険料も別とも
考えられます。
逆に言うと月3万の支払いを養老保険と
医療保険の特約部分と分けて考えないと
いけないと思われます。
http://www.jp-life.japanpost.jp/products/lineup/ …

そうすると①の保険料が減って、
差が50万を超える可能性があります。

例えば、
月2.5万が養老保険の保険料とすると、
③2.5万×20年×12ヶ月=600万
(②750万-①600万)-特別控除50万
=100万となるため、その1/2の50万が
所得となります。

その場合は
50万-基礎控除38万=12万
が課税所得となり、
12万×所得税率5%=6000円所得税
と、
12万×住民税率10%=12000円
に均等割5000円(一律)がプラスで
住民税17,000円
を納税することになると想定されます。
(あくまで想定です。)

満期が来て保険金が支払われた年に
確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その年に保険料を払った分は生命保険料
控除の適用ができ、幾分税金の軽減は
できます。

またご主人の配偶者控除の条件は
所得38万以下が条件なので、それ以上で
例えば上記50万であれば、配偶者特別控除
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

このあたりは保険料の負担者や
特約の割合などで変わりますので
かんぽ生命の担当者
(なるべく専門家の詳しい人)に、
ご相談されることをお薦めします。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>誰が保険金を負担していたかです
 10年間は自分で払ったのですが、残りの期間は主人の給料から払ってました。私は結婚してから仕事を辞めたので無収入です。そのことで何か変わってくるのでしょうか?また結婚した同時期にこの保険を入りました。

>養老保険と医療保険の特約部分と分けて考えないといけないと思われ ます。
 …そうだったんですね…今保険証書をみると、保険特約料額の合計額  金 1950円と書いてました。

いろいろ難しいですね。

お礼日時:2015/10/19 17:19

>20年で、保険料は月3万円…



単純にかけ算すると 720万。

>満期金500万を受けとると…
>5回、50万円を生存保険金…

750万しかなりません。
間違いないですか。
間違いなければ 30万の利益にしかなりません。
「一時所得」は 50万円の特別控除がありますから、30万では税金は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>今、契約者配当金は9万円ほどついています…

それを何回もらったのですか。
契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>また何度も入院をして保険金ももらいました…

それも一緒の保険からもらったのですか。
そのあたりが不明確なので、確実に回答はできません。
時系列をあきらかにして、一度税務署でお聞きになってみることをお勧めします。

税務署とは、脱税しようとする人には大変厳しいお役所ですが、きちんと税金を納めようとして相談に訪れる人にはとても優しいお役所なんです。
税金を一方的に取り立てるわけでは決してなく、合法の範囲できちんとした節税法を教えてくれますよ。

>またいつも主人の扶養控除を受けていた…

「主人の・・・」でなく「主人が・・・」でしょう。

しかも、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

まあいずれにしても、30万の利益では「一時所得」に換算すると 0 円ですから、何も余計なことを考える必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。いろいろと無知ですみません。

>満期金500万を受けとると…
>5回、50万円を生存保険金…
 … もう50万×5回はもらってます。
   500万が満期金です。合わせて750万です。
>今、契約者配当金は9万円ほどついています
 … まだ一度も、もらったことは無く、今来ている保険料払い込み請求書に記載がありました。
>また何度も入院をして保険金ももらいました…
 … 同じ保険です。

余計なことを考えなくていいと聞いてほっとしました^^

お礼日時:2015/10/19 17:07

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