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色々調べてみたのですが、私と同じ事例がなかったので質問させていただきます。よろしくお願いします。扶養内で空いた時間のみ、少しだけパートをしています。週3~4日で、年収は大体50~60万くらいです。
それとは別に、決まった会社ではなく色々な所(個人団体様々)から時々お手伝いをさせていただいたギャラやお礼等の形でお金をを頂くような仕事を請けることがあり、(パート先にはことわっており、公休日のみ請けています)その収入が年20万くらいあります。(20万超える時と超えない時があります。)
毎年、確定申告をしていたのでパート先でも年末調整の書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」)を受け取る際、「他にも雑収入があるので確定申告します」と申し出ると「じゃあ不要です」と書類を引き上げられ、これまでパート先でも年末調整をしたことはありませんでした。

ここで分らないのですが、定収入を受けているのはパート先だけなので主たる収入はパート先になりますが、その他の収入(ギャラの方)を併せても103万を超えたことはありません。又、保険等の控除はサラリーマンの主人が行う年末調整で足りてしまい、他に申請するものもありません。
又、パート先では雇用保険等天引きされているものはなく、時給で働いた分満額頂いています。
又、年末調整の書類は引き上げられているので提出していない形になっていますが、毎年源泉徴収票は頂いています。

①こういった場合でも、パート先には年末調整を出すべきなのでしょうか?
②①で提出不要の場合でも、今年に限ってはマイナンバーを報告しないといけないので出さないといけないのかなと思うのですが、1度マイナンバーを報告したら、次の年からは年末調整を出す必要はないのでしょうか?
③「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は毎年出さなくてはいけないとしたら、申告する保険がないのに「給与所得者の保険料控除申告書」は出さないといけないのでしょうか?申告する保険がない場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみでいいのでしょうか?
④全ての収入を併せても103万を超えない場合でも、雑収入の方が20万を超えるか超えないかで確定申告が必要になるか不要になるか決まるでしょうか?

沢山になって恐縮ですが、この手のことが本当にニガテなので、ご教授の程よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

今年の年末調整の書類は以下の3つです。



①平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
③平成27年分給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

0と書いておけばよいのが、①です。
昨年書いていればそのままで大丈夫です。

今回ご主人は②に0と書いたのですが、
それは来年の奥さんの所得です。
奥さんの来年の所得が増えたら、
来年の年末調整で修正すればよいです。

>「保・配特」の方も私の給与所得部分も
>記載しないとまずかったのでしたら、
>至急主人に確認しないといけないなと思っております。

いいえ、記載の必要はありません。

38万以下なら、
配偶者控除の申告で
①に記載、

38万を超えて76万までが
配偶者特別控除の申告で
③に記載

となります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

本当に、本当にありがとうございます。とても参考になりました。又、何度も細かい質問に快くご回答くださったこと、本当に感謝しています。親切な人っているんだなぁと心底思いました。
おかげさまで、理解できたと思います。今年は、主人の記載はこのままでOK,あとは私が自分の分の、ご回答内での②と③に名前とハンコをついて提出するだけですね。又、このトピを来年以降の参考に、プリントアウトしておきます。
又なにかありましたら質問させていただきますね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/11/22 22:38

>本来は今年も雑所得分を記載したほうがよかったのですね。


いいえ。必要ありません。

>来年以降の主人の年末調整への私(配偶者)の所得の記載
ということで記載の仕方を参考に書きましたが、

No.2で回答したように。
*************
ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除の
所得控除の申告に関わる内容となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

あなたの所得が
38万以下なら、
配偶者控除。

38万を超えて76万までが
配偶者特別控除
となります。

今年の所得は5万ですよね。
配偶者控除の申告で
38万以下なら何も修正は
ありません。

>修正依頼というところで少し心配になりました
大丈夫です。今年分の修正はないです。

>本来無税のところ主人の年末調整で
>・・・・・・・・・・・・
>記載がなかったりした場合、
>追徴課税がかかったり罰則があったりしますでしょうか?

あまり心配しないでください。A^^;)
今年分で何もおかしい所はありません。

No.4で書いたように

あくまでも来年以降、あなたの
給与収入が103万以上となり、
その上に雑所得ものってくると、
ご主人にもあなたにも税金面で影響が
あるということです。

とりあえず配偶者控除の38万以下
配偶者特別控除の38万超えの
所得条件を意識してもらえばよいです。

年間の所得が数万ということなら、
全然大丈夫です。安心してください。
(^o^)/
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この回答へのお礼

そういうことでしたか!安心しました。本当にありがとうございます。来年以降所得が38万を超えた場合に考えればよいということですね。

ということは、再度確認させていただきますが、主人の既に提出済みの今年の年末調整は、右上に「保・配特」とかかれた方の右側「配偶者特別控除申告書」の部分は特に記載しなくてもよく、「扶」と書かれた方の「A.控除対象配偶者」の段の右側の「平成28年中の所得の見積額」の所に「0」と書いておけば大丈夫ということでしょうか。
どうも、主人が「君の所得0で出しちゃったよ」というのはこの「扶」の書類のこの欄のことのようです。

もし、「保・配特」の方も私の給与所得部分も記載しないとまずかったのでしたら、至急主人に確認しないといけないなと思っております。

何度もすみません。よろしくおねがいします。

※余談ですが、コメの右上の「だいじょうぶ」マーク、目に入るととても安心します^^

お礼日時:2015/11/22 21:59

>来年以降、配偶者控除と住民税


>両方かからないようにしたいのであれば、
>住民税に関して→所得合計が35万以下なら税金なし
>所得税に関して→年末調整+雑所得が20万未満なら
>税金なし、20万を超えたら年末調整の上確定申告

所得税は
給与所得控除65万を引いた金額が0で
雑所得20万なら
0+20万で非課税です。

>私の雑所得は記載の必要はあるのでしょうか、
下記の右真ん中あたりを見てください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
雑所得③というのがあると思います。
本来は書いて申告した方がいいですね~。
収入金額等a 20万円
必要経費等b 15万円
所得金額(a-b) 5万円
といった感じですかね。

臨時収入を支払っている側がきちんと
しているなら、税務署に支払いを報告
していると思います。
なんとも言えませんが、記載しないと
修正依頼が来る可能性はあります。

このあたりで、マイナンバーを申告
して報告していると、税務署で、
ご主人と奥さんなどご家族間の収入の
チェックが厳格になり、上記申告が
ないと修正依頼がきたりするように
なるかもしれません。

このあたりがマイナンバーで今後徹底
されることなのかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本来は今年も雑所得分を記載したほうがよかったのですね。修正依頼というところで少し心配になりましたが、本来無税のところ主人の年末調整で私の雑所得が記載されていない、あるいは給与所得①の所の収入金額の欄に(65万未満であっても)記載がなかったりした場合、追徴課税がかかったり罰則があったりしますでしょうか?
主人はかなり前に年末調整を出してしまっているので、もしまずいようならすぐに修正したほうがいいですよね?
もしまずいようならすぐに主人に確認します。アドバイスよろしくお願いします。

お礼日時:2015/11/22 21:27

№3です。



>確認ですが、所得合計(給与所得+雑所得)が65万を超えた場合ではなく、雑所得は雑所得だけでカウントして、少しでもあれば記載したほうがいいということでしょうか?
お見込みのとおりです。
なお、65万円は「給与所得控除」ですから、雑所得の「所得」は関係ありません。
給与から65万円を引いた額が「給与所得」、報酬(ギャラ)から経費を引いた額が「雑所得」で、両方を合計した額を記入します。

>それとも、例えば給与収入が40万で雑収入が10万くらいで、両方併せても配偶者控除65万を引けば0になったとしても、雑収入の所得が少しでもあれば雑所得の分だけ記載するということでしょうか?
前に書いたとおりです。
なお、 65万円は「配偶者控除」ではなく「給与所得控除」です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
又、書き間違えをしてしまいました。65万はパートの給与にのみ適応されるということですね。
では、給与40万+雑収入10万の場合、
給与所得=40万-給与所得控除65万=0
雑所得=10万-経費5万=5万
とすると、主人の年末調整に記載する「配偶者の所得」は
0+5万=5万
が正解だった、但し今年はもう出してしまったし、5万なのでどのみち38万の配偶者控除内で無税だから問題はない、来年からは正しく記載するのであればこの5万の部分は書いたほうがいい、ということですね。
もし間違っていたらご指摘頂けたら助かります。
ご親切に説明していただいて、感謝しております。ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/22 19:11

№3です。



>まとめると、私は給与所得は0円なので、所得税住民税は引かれませんが、(実際これまで源泉で引かれていませんし、市から住民税も納税不要の紙ももらっています)「納税不要」を会社が確定するために「扶養控除等申告書」を出すということでしょうか?
まあ、そういうことです。

>又今年に関しては「ギャラ」部分(雑所得になるのでしょうか?)は、交通費などを差し引くと5万強くらいなので、確定申告は不要と思っています。まとめると
   パート先での給与 約50万-給与所得控除65万=0
   ギャラやお礼-+交通費=約5万
です。結果今年は雑所得が約5万のみということになります。この場合、所得税住民税両方0ということでよろしいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
所得税は、所得から基礎控除(38万円)を引けば、課税される所得はありません。
なお、住民税は所得割と均等割(定額5000円)の2つの課税があり、所得割は所得が35万円以下ならかからず、均等割は28万円~35万円(市によって違います)以下ならかかりません。
所得税と住民税は課税されない所得に違いがあります。

>自分のほうの年末調整で妻は収入0で(これは多分所得0という意味だと思います。オンラインで申請したようですが、具体的にパートの年収額を書く所はなかったようで、パート代の合計が65万未満だったので0で申請したという意味だと思います。)私のほうでも年末調整出しちゃったらそのあたりが狂ってきて税金が増えちゃう(控除が減る?)んじゃない?と心配しています。
いいえ。
税金は個人ごとにかかるものなので、それぞれで年末調整する必要があります。
ご主人は、配偶者控除を受けられます。
控除額は変わりません。
なお、貴方の所得は雑所得5万円あるようなので、厳密には5万円と記入すべきでしょうが、0円と記入しても扶養の範囲内なので全然問題ありません。

>これは私は所得0だから特に変化はないと思ってよろしいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
書類は名前等+ハンコで両方提出すれば、他は何も記載することはないということで理解できました。ありがとうございます。次の出勤日に提出します。
主人の年末調整への私(配偶者)の所得の記載のみ、厳密に言えば雑所得の5万を記入したほうがよかったようですが、問題ないということで、来年から給与所得が65万未満でも雑所得のほうがあればその分だけは記載してもらうようにします。

確認ですが、所得合計(給与所得+雑所得)が65万を超えた場合ではなく、雑所得は雑所得だけでカウントして、少しでもあれば記載したほうがいいということでしょうか?それとも、例えば給与収入が40万で雑収入が10万くらいで、両方併せても配偶者控除65万を引けば0になったとしても、雑収入の所得が少しでもあれば雑所得の分だけ記載するということでしょうか?

またまた恐縮ですが、間違っていたらアドバイス頂けたら助かります。

お礼日時:2015/11/22 18:02

No.2 Moryouyouです。



>①年末調整をしておけば、
>確定申告不要ということで
>よろしいでしょうか?
そのとおりです。

>住民税は給与所得控除65万は
>関係なくそれぞれの自治体で
>決まった住民税がかかる
>ということでしょうか?
そうではありません。
税金の考え方はいっしょです。

>給与所得0、雑所得は5万
ならば、住民税もかかりません。
東京都の例(非課税の条件)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
所得金額が35万以下なら非課税です。
地域により28万以下という所もあります。
お住まいの役所サイト等でご確認ください。

>主人の年末調整が虚偽になってしまったり
>所得税住民税に影響が出たりします
>でしょうか?
今年は大丈夫です。

あくまでも来年以降、あなたの
給与収入が103万以上となり
その上に雑所得ものってくると、
ご主人にもあなたにも税金面で影響が
あるということです。
とりあえず配偶者控除の38万以下
配偶者特別控除の38万超えの
所得条件を意識してもらえばよいです。

年間の所得が数万ということなら、
全然大丈夫です。安心してください。
(^o^)/
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この回答へのお礼

重ね重ね、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。

住民税については、私も調べて理解できました。私の地域は所得35万以下ならOKのところでしたので、今年はいずれにしても税金はかからない、そのことを確定するために&雑所得の確定申告をしなくてすむために年末調整を出す(もちろん来年以降も出すだけは出す)ということですね。
来年以降、配偶者控除と住民税両方かからないようにしたいのであれば、
 住民税に関して→所得合計が35万以下なら税金なし
 所得税に関して→年末調整+雑所得が20万未満なら税金なし、20万を超えたら
            年末調整の上確定申告
と理解しました。間違っていたらご指摘頂けたら助かります。

最後に、来年以降の主人の年末調整への私(配偶者)の所得の記載ですが、給与所得が0ではなくなったら記載すればよいとして、私の雑所得は記載の必要はあるのでしょうか、それとも私のほうで20万を超えた年のみ確定申告をすれば問題ないのでしょうか?これだけまたアドバイスいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2015/11/22 17:02

>①こういった場合でも、パート先には年末調整を出すべきなのでしょうか?


出すべきで、というか出す必要があります。
年末調整は、給与を払った会社がその会社が払った給与分について所得税の精算をするために行うものです。
他に所得があったり、副業でバイトをしていたとしても同じで、確定申告するなら年末調整はしない(できない)、ということではありません。

「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら、所得税引かれないことになっていますが、出さない場合は引かれます。
なので、貴方は「扶養控除等申告書」を出す必要があります。

>②①で提出不要の場合でも、今年に限ってはマイナンバーを報告しないといけないので出さないといけないのかなと思うのですが、1度マイナンバーを報告したら、次の年からは年末調整を出す必要はないのでしょうか?
前に書いたとおりで不用と言うことはありません。
年末調整とマイナンバーは直接関係ありませんし、仮に年末調整しなくも報告は必要になります。

>③「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は毎年出さなくてはいけないとしたら、申告する保険がないのに「給与所得者の保険料控除申告書」は出さないといけないのでしょうか?
いいえ。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は出す必要ありません。
ただ、会社によっては両方をセットで出すように言われることもあります。
そしたら、ハンコだけ押して出しておけばいいでしょう。

>申告する保険がない場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみでいいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。

>④全ての収入を併せても103万を超えない場合でも、雑収入の方が20万を超えるか超えないかで確定申告が必要になるか不要になるか決まるでしょうか?
お見込みのとおりです。
給与を1か所からもらっていて、他の所得(収入ではありません。収入から経費を引いた額)20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、貴方の場合、給与所得は0円なので、他の所得が38万円以下なら所得税かからないので、確定申告しなくても問題は起こりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

マイナンバーについては全然別問題だったようですね。ありがとうございました。年末調整について引き続きお願いします。

理解力がなくて申しわけありませんが・・・
まとめると、私は給与所得は0円なので、所得税住民税は引かれませんが、(実際これまで源泉で引かれていませんし、市から住民税も納税不要の紙ももらっています)「納税不要」を会社が確定するために「扶養控除等申告書」を出すということでしょうか?
ちなみに、パート先での月収は5万未満です。
源泉徴収票は毎年もらっていますが、税金のところは全て0で来ています。

又今年に関しては「ギャラ」部分(雑所得になるのでしょうか?)は、交通費などを差し引くと5万強くらいなので、確定申告は不要と思っています。まとめると
   パート先での給与 約50万-給与所得控除65万=0
   ギャラやお礼-+交通費=約5万
です。結果今年は雑所得が約5万のみということになります。この場合、所得税住民税両方0ということでよろしいのでしょうか?

それから、追加質問になってしまい恐縮ですが、同じくこの手のことがニガテな主人が、自分のほうの年末調整で妻は収入0で(これは多分所得0という意味だと思います。オンラインで申請したようですが、具体的にパートの年収額を書く所はなかったようで、パート代の合計が65万未満だったので0で申請したという意味だと思います。)私のほうでも年末調整出しちゃったらそのあたりが狂ってきて税金が増えちゃう(控除が減る?)んじゃない?と心配しています。これは私は所得0だから特に変化はないと思ってよろしいのでしょうか?

なんだか混乱しておりもうしわけありませんが、アドバイス頂けたらうれしいです。

お礼日時:2015/11/22 09:06

まず回答を。



①年末調整はやっておいた方がよいです。
パートの給与収入から源泉徴収されている
なら、所得税が年末に還付されます。

また、プラスで20万以内の雑所得が
あっても、確定申告はしなくてもよい
という決まりがあるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかし確定申告は不要となりますが、
住民税にその決まりはなく、申告が
必要となります。

確定申告でも還付はできますので、
確定申告されてもよいです。

②マイナンバーの報告は、あまり関係
ありません。制度そのものがすぐに
変わることはなく、来年も特に違いは
ありません。

③両方の申告書を出しておいた方が
よいと思います。
それらの書類は出さなくてもよいと
思いますが、申告するものがない
という意思表示になったり、書類に
不備がないといったチェックには
なります。
書類がないと、出し忘れなのか、
申告するものがないのか判断が
つかないのです。

④103万の話はちょっと誤解してます。
ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除の
所得控除の申告に関わる内容となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
簡単に言うと、
あなたの所得が38万以下なら、
配偶者控除。
38万を超えて76万までが
配偶者特別控除
となります。

103万というのは給与収入の場合で
給与所得控除65万を引くことが
できます。

103万以下-65万=38万以下ならば、
配偶者控除 38万となります。
103万を超え-65万=38万超えならば、
配偶者特別控除ということです。
配偶者特別控除はあなたの所得に応じて
控除額が下がっていきます。

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上 0円

この内容をご主人が年末調整の
『給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
に記入することになります。

というのは、ご質問の臨時収入が関係して
くるからです。
雑収入が何になるか分かりませんが、
雑収入20万-経費(交通費等)
=雑所得となります。

今年は特に問題ないと思いますが
今後103万を意識して給料をもらっていると
103万-65万=所得38万となり、
さらに雑所得は例えば交通費1万を引いて
19万が所得になると、
38万+19万=57万が所得になります。

この場合ご主人の所得控除は
先述の配偶者特別控除となり、
控除額が21万円に減ることに
なります。

また、あなたの所得が57万だと、

基礎控除38万を引いた
19万が課税所得となり、
19万×5%=9500円の所得税

住民税だと
基礎控除33万を引いた
24万が課税所得となり、
24万×10%=24000円の所得割
+均等割5000円で
29000円の住民税
が課税されます。

以上長くなりましたが、
給料でもらうものより、臨時収入
なるものは経費などを意識しないと
ご家族の所得への影響が大きいので、
お気をつけ下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご丁寧な文面ありがとうございます。
私の理解力が足りず、少し心配になったところがありこちらで再質問させていただきます。アドバイス頂けたら大変助かります。

私の今年の所得は
 パートでもらっているお給料正味 約50万-給与所得控除65万=給与所得0
 お礼等の雑収入-交通費=約5万(雑所得)
です。

①年末調整をしておけば、所得税住民税0、雑所得は5万の為確定申告不要ということでよろしいでしょうか?
又、ご回答の「確定申告は不要となりますが、住民税にその決まりはなく、申告が必要となります。」という一文が気になりました。住民税は給与所得控除65万は関係なくそれぞれの自治体で決まった住民税がかかるということでしょうか?そうすると、今までは年末調整不提出で住民税0の用紙を給与明細と一緒にもらっていましたが、年末調整をすると住民税は引かれてしまうことになるのでしょうか?

④他のご回答者様にも再質問させていただいたのですが、(恐縮です)主人はすでに妻の所得0で年末調整を提出してしまったということです。ですが私の所得は給与所得と雑収入合わせても38万未満なので、主人の年末調整が虚偽になってしまったり所得税住民税に影響が出たりしますでしょうか?

お礼コメ内で申し訳ないですが、再度アドバイス頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/11/22 09:29

>扶養内で空いた時間のみ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>その他の収入(ギャラの方)を併せても103万を超えたことはありません…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
所得に換算してから合計します。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

これを踏まえ、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ギャラやお礼等の形でお金をを頂くような仕事…

具体的などんなお仕事ですか。

>又、保険等の控除はサラリーマンの主人が行う年末調整で足りてしまい…

何の保険ですか。
それでその保険とやらは、誰が払っているのですか。

生命保険料や社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>確定申告します」と申し出ると「じゃあ不要です」と書類を引き上げられ…

その会社間違っています。

>①こういった場合でも、パート先には年末調整を…

給与を支払う事業者は、年末調整をする義務があります。

>1度マイナンバーを報告したら、次の年からは年末調整を出す必要はないのでしょうか…

マイナンバーと年末調整との間に直接の因果関係はなく、マイナンバーで年末調整や確定申告の要不要が決まることはありません。

>申告する保険がないのに「給与所得者の保険料控除申告書」は出さないといけない…

だから何の保険?
まあ何であれ必要ないのなら、住所氏名などのほかは無記入でで移出します。

>④全ての収入を併せても103万を超えない場合でも…

がある人に種類が違う複数の所得がある人に、103万という数字は関係ありません。

>雑収入の方が20万を超えるか超えないかで確定申告が必要になるか不要になるか…

確定申告が必要になるのは、株の損失繰り越しなど特殊な事由を別にすれば、
・所得税を納める必要がある人
・前払いして所得税の一部あるいは全部を返してもらえる人
のどちらかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

「給与」であれば、所得税を前払いさせられますし、“ギャラ”というのが何かよく分かりませんが、これも給与とは違う形
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
で前払いさせられることがあります。

多く前払いさせられたとしても、だまっていて返してくれることはなく、確定申告をしなければいけないのです。

もちろん、わずかの税金などお国にくれてやるわ、と胸張って言える身分なら確定申告などしなくてかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の理解力が足りず、分からないことがあったので再度書かせていただきます。

質問したかったのは、パート代を年50万程度(正味)もらっている私が年末調整の必要があるかどうかです。ご回答で「社保」「家族手当」とあり不安になりましたが、私の給与明細では社会保険や所得税は(多分)引かれておらず、「時給〇〇円×〇時間分」と「合計給与支払い額〇〇円」の部分だけ記載があり、所得税や社会保険等の欄はあっても記載はありません。「扶養内で」と書いたのはよく同僚がそういう言い方をしているから書いてしまったので、要は収入合計が103万を超えない様に気をつける形で少しだけ働いているという意味です。

今年の私の所得ですが、
  パート先からの給与(年) 約50万-給与所得控除65万=0
  ギャラ・お礼等の雑収入-交通費=約5万
です。
「ギャラ・お礼等」は知人のコンサートや発表会、展示会などで受付や司会を頼まれて、お礼を頂いた事です。会社ではないのでパート先のように明細がついてくるというのではなく、領収書を書いて手渡しで現金を頂いた形です。

保険は、生命保険や入院保険、火災保険、地震保険などですが、払っているのは全て主人なので、私は申告するものがありません。

それで、私は給与所得0ですが、会社がそれを確定させるために年末調整の書類は私に還付等がなくても出さなくてはならないということで理解しました。又、103万はあくまで給与の方に関連することなので、「ギャラ」の方は雑所得になり給与+20万の20万の方に相当し、今回は5万なので確定申告不要と理解しました。又、マイナンバーは全く別問題なのも理解しました。

ここまでで私の理解が的外れでしたら、再度アドバイス頂けたら嬉しいです。

そして、他の方にも再質問させていただいたのですが、(恐縮です)同じく理解力のない主人が自分の方で私(妻)の所得0で出しちゃったけどまずかったのだろうかと心配しています。これも控除後の所得は38万未満なので、主人は特に修正する必要はなく、主人の方の所得税や住民税にも変化はないと理解しましたが、こちらで合ってますでしょうか?併せて教えていただけたら嬉しいです。

お礼なのに長くなってしまい&再質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/11/22 10:01

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