アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人情報の取扱に関する記述のうち、個人情報を第三者へ提供する場合として

『その他法令にもとづき開示・提供を求められた場合』

に提供することもあるとされていることが多いと思います。

これはどんな場合で、どんな根拠法令に基づき実施されるのでしょうか?
また、根拠法令は国内法に限定されるのでしょうか?国際法や、WTO又はTPPの枠組みの中で、外国の法令に基づいて外国の団体や個人に開示・提供される場合はあるのでしょうか?

想定されるケースとその根拠となる法令をお教えくださいますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人情報の提供の中で、法律に基づき開示・提供を求められる場合は、裁判所許可状に基づく証券取引等監視委員会が行う犯則事件の調査を始めとして、民事訴訟法・刑事訴訟法に基づくものが多く会社法・少年法等による一般的に犯罪の証跡となる個人情報を求められることがあります。

また、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合(個人情報保護法16条3項2号)があり、急病・事故等の場合に、家族連絡先・血液型等を医師・看護婦に提供する、不登校児・不良行為等児童生徒の問題行動に関して児童相談所、学校、医療機関等が連携して対応する場合(同法同条同項3号)、また国の機関等への協力が同4号に定められており、地方公共団体・税務署・警察署等への協力等が定められています。直近では番号法がまもなく施行されますが、その中でも第三者提供は限定されつつも、個人情報保護法と似たような条件下で提供が認められいます。
個人情報の保護の概念は、OECDから始まり、通産省ガイドラインができ、その後JISQ15001という規格に格上げされ、個人情報保護法制定と続き、昨年末、経産省が改訂版ガイドラインを発表しています。ご覧いただくと、参考になる部分が多いと思います。
外国との関係、TPPとの関係は現時点では不明です。一般的な或いはTPP内の個人情報保護基準が明示或いは規定されていないからです。
個々の企業が、外国との商取引の契約時に、特約等で個人情報の提供・保護に関して定めることはありますが、今後の経産省のガイドライン等を注視していく必要はあるのではないでしょうか。
総論的な回答になりましたが、参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

根拠法令から、個人情報保護の概念の流れまで詳細にご説明いただきまして、誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。経産省ガイドライン等について、お教えいただきましたとおり勉強して行きたいと思います。

お礼日時:2015/12/12 12:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!