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宅建の質問です。よろしくお願いいたします。
機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。

この文について説明をよろしくお願いいたします。
特に貸付けを受けることができない勤労者とはどんな人ですか?

A 回答 (1件)

住宅金融支援機構の直接融資の問題で条文そのままなので正解しやすいです。



独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条2項二号
勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項 の規定による貸付けを行うこと。

勤労者財産形成促進法第十条第一項
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項 に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。

国民への直接の融資はなくなりましたが、どうしても漏れてしまう弱者には例外として銀行の補完として融資を行います。
他にも直接融資する場合がありますよね。覚えましょう。

> 貸付けを受けることができない勤労者
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4 …
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました、また教えてください。

お礼日時:2015/12/23 07:28

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