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覚書という形で双方押印してるのですが、途中で条件付きの変更がありました。私には口頭で約束してきましたが、守られていない所だらけです。

[覚書]自体は法的に守る必要はないのでしょうか?

現在進行中ですので、詳しくは申し上げにくいのですが、民事訴訟に詳しいかたのアドバイスいただければ大変ありがたいです。

A 回答 (2件)

形式が「覚書」であっても「契約書」であっても、また口頭での約束であっても、合意があった以上は守らなければ契約の不履行ということになります(口頭にとどまる場合には、相手が否定した際に証明ができるかという問題は生じます)。

なお、合意内容の変更は一方的にはできず、変更についても合意が必要です。
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<経験上の一般的な常識です。

ご参考になれば幸甚に存じます>
 厳密には、口頭契約も契約の一種ですから、履行の義務もあるのですが、現実には、曖昧なので、覚書を交わしておられると思います。しかしながら、その覚書の書式、覚書の内容に、厳密には、法的に不備なものが多々ある場合もみられ、何でも書面にすれば良いというわけにもいかないのが、現状だと思います。
 ですから、さまざまなレベルの覚書が存在するようです。
 現実、覚書の内容そのものに不備があり、覚書の内容を履行することが難しい場合、つまり覚書に瑕疵があり、違法の転換も困難な場合、書類そのものを問題にしなければならないと思います。
 従って、契約書を求める場合には、契約行為を正しく履行できる法的な環境を整えたうえで、契約書を交わすことが、最も目的に叶うように思います。
 尚、専門的なアドバイスをお求めの場合には、当該サイトの専門家にお尋ねください。
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