A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>年金生活者(年収約350万円)です。
所得税は払っていませんが、え、そんなに年金収入あって、所得税かかっていないんですか?
普通ならかかりますが…。
扶養親族がたくさんいるんですね。
>この場合確定申告すれば医療費控除などで還付されますか?
されます。
株の所得は、他の所得と切り離して課税される分離課税なので、医療費控除は受けられません。
でも、配当は申告すれば他の所得と合算できる「総合課税」を選択でき、「配当控除(配当金の10%が所得税から差し引きされる)」も受けられ、医療費控除なくても源泉徴収された所得税の一部が還付され、医療費控除を申告すればさらに還付金が多くなります。
また、配当の所得税の税率は15%ですが、貴方の所得税の税率は5%(もしくは10%)ですから、確定申告すればその差分の所得税も還付されます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>国保の高額医療費補助は受けています。
医療費控除では、その分はかかった医療費から引かなくてはいけません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>確定申告をしない方が得かも教えて下さい。
配当を申告した場合、国保の保険料の計算上の所得としては加算されます。
ただ、国保の保険料の計算方法は市によって違うので、どのくらい保険料が増えるのかはわかりません。
また、貴方の所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)がいくらなのか、配当の額も不明なので何とも言えませんが、医療費控除は受けた方が得でしょう。
所得税の一部が還付され、住民税(来年度分)もその分安くなります。
まあ、配当も申告して損はないような気がしますね。
No.3
- 回答日時:
『年金生活者』では判断がつきません。
通常の老齢基礎年金、老齢厚生年金で
350万ならば、所得税が非課税となる
というのは考えづらいです。
健康保険料などの社会保険料控除ありで
半分ぐらいの年金収入なら非課税となります。
年金の『所得』が国民健康保険の
『算定基礎額』となっているか否かで
損得の判定が大きく変わります。
以下の情報が具体的に必要です。
①年金の具体的な内容
②所得控除の内容
・配偶者控除、扶養控除
・社会保険料控除の金額
③株の売買益と配当金の内訳
④医療費は高額医療費を引いた額か?
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
1、年齢
2、アルバイト収入総額
上記が不明なので「これだ!」という回答は避けます。
医療費控除が最低でも26万円受けられますので、還付金が発生するだろうなという感じです。
実際には確定申告書を作成しないとはっきり申せません。
年齢が必要なのは公的年金だとして雑所得の計算をする際に、年齢によって控除額が異なるからです。
アルバイト収入から源泉所得税が2万円引かれてるというだけでは、収入額総額がわかりませんので、給与所得控除額(最低65万円)を超えてるのか、アルバイト先で年末調整を受けてるのか、それとも年末調整をうけられない「乙欄」での徴収がされてるのかなどが、不定要素になってます。
No.1
- 回答日時:
>年金生活者(年収約350万円)です。
所得税は払っていませんが…その額だと前払い (源泉徴収) はさせられるはずですが、確定申告をした結果、所得税額は 0 で済むという意味ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>この場合確定申告すれば医療費控除などで還付されますか…
その可能性はじゅうぶんあります。
>国保の高額医療費補助は受けています…
支払った医療費から、健康保険や生命保険等から補填された分は引き算する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>株配当金から源泉徴収された所得税が5万円…
>確定申告をしない方が得かも…
5万円ということは、逆算すると配当所得が 33万円ほど。
配当所得は、
1. 前払いさせられたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
確定申告をすれば、おたずねの医療費控除を始め各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を受けることも可能ですし、特に 2. 番であれば税率は累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
となりますので、医療費控除がなくても 15% から 5% あるいは 10% に下がり、幹部されることがいくらでもあります。
その反面、確定申告をすればご質問の事例で約 33万が所得として認定されますので、翌年の国保税または後期高齢者医療保険の保険料に反映されますし、介護保険料にも跳ね返ります。
そのあたりの損得は、実際の数字をあげて細かく天秤にかけてみないと、軽々な判断はできません。
>アルバイトで源泉徴収された所得税も2万円…
2万円ということは、源泉税を引かれる前の給与総額はいくらほどになりますか。
これがもし 85万円以上 (「所得」に換算して 20万円以上)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
になるのなら、医療費控除があろうとなかろうと、確定申告をしなければいけません。
85万にもならないのなら確定申告は任意ですが、医療費控除で確定申告をする場合は、この少額給与もすべて含めて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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