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お客様名前=当方
下記の通り受領いたしました。
お買い上げ金額

等が記載された受領書に、領収済の印鑑が押されています。
発行元もきちんと印字されています。

この場合、この受領書は「領収書」として扱う事は出来ますか?

A 回答 (2件)

問題ないように思いますが、領収証として有効かどうかは、相手方とあなた、あなたと第三者間などで条件が異なる場合もあります。



事業上の経費として税務署に指摘されないかどうかであれば、実際にそのような領収書が多く含まれていても、税務調査で指摘されたことはありませんね。指摘されても、発行元へ確認を求め、発行元が事実であることを伝えれば問題ないですからね。
税務署も必ずしも領収書がないと認めないわけではなく、実際に事業上の支出として認められ、その内容がわかれば問題にならないこともあります。逆に領収書があっても、事実に問題があれば、経費として認めないこともありますからね。

したがって、あなたがどのような目的で領収書として扱いたいのか、は河本が否定するようなことがあるのか、状況によるかと思います。

さいごにタイトルが領収書となっていなくても、質問のような内容で記載されていれば、印紙税法上の課税文書として取り扱われると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

自営業で扱っている機械購入(金額が約20万)なので、領収書として扱っても差し支え
なさそうなのでほっとしています。
詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/01/09 21:30

別に問題はありません。


その反対で「(領収印(や店印など)なきものは無効」なんてものがありますが、この場合は印がないとマズいかもしれません。

仮に落書きがしてあっても、問題はありません。
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この回答へのお礼

問題がないと解って安心しました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/01/09 21:23

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