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皇位継承についての質問です。皇統に属する男系の男子でなくても、法律の規定のしかたのいかんによっては、皇位につけないこともないのでしょうか。また、それは旧憲法、現行憲法ともに同じであるのでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせいただきたく思います。

A 回答 (3件)

皇位継承は、明治時代に皇室典範により明文化されました。


それまでは慣習で執り行ってきました。

なので、より明確化したと思われます。
男子がいないからと皇室典範を変えることはいけません。
要は妾でも作って男子をとにかく作ることが重要です。
日本では婚外子も同様の権利を得ますので、何も皇后の種でなくても良いのです。
それでも秀吉のように、種無しの場合もあるのです。
その為に宮家の必要性があるのです。
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A:>皇統に属する男系の男子でなくても、法律の規定のしかたのいかんによっては、皇位につけないこともないのでしょうか。



B:>これについては、旧憲法、現行憲法ともに同じであるのでしょうか。

回答A:YES
というか、皇統に属する男系の男子でなくても皇位につけるように、法律の規定を変えれば可能なのは当たり前です。

回答B:回答Aにより同じにあります。

そもそも、それが出来るように法律を変えれば可能になるのは、全ての事についていえることだと思いますが、それについて考えた事はなかったのでしょうか。
「皇位継承についての質問です。」の回答画像3
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この回答へのお礼

そうですよね!皇室典範を改正すれば、男系の男子でなくても皇位につけるようになりますね!画像おもしろいです。よく考えてから質問します。回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/08 21:51

日本国憲法は関係ない。

皇室典範の改正が必要。
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この回答へのお礼

皇室典範の改正が必要であることがわかりました!ありがとうございます!

お礼日時:2016/01/08 21:52

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