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何かの支払いで相手が同一額面の硬貨20枚以上を出したときは受け取り拒否できる、という法律があります。昔のように、金に兌換できる銀行券とそうでない補助貨幣との区別がはっきりしていれば、この受け取り拒否の法律も納得できます。しかし、現代のように、すべての貨幣が管理通貨のとき、この受け取り拒否の法律がもつ意味は何なのでしょうか。

A 回答 (5件)

そういえば、世界中に流れたニュースには、硬貨のみで車を買ったというのが幾つか有りますよね(外国の話ですが)。


中には、66万枚・約4トンの硬貨で1400万円の車を購入したけど、数えるのに相当の人数と時間がかかったと言うニュースもありましたね。

約4トンの硬貨なんて、普通に考えたら嫌がらせみたいなものですよね。
1400万円全て1円玉なら14トンですか。うん、受け取りたくない。
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「強制通用力」Wiki


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%88%B6 …

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で「貨幣」(一般には「硬貨」)については、同法第7条により、額面の20倍まで強制通用力を持つ
つまり、一回の決済・支払において同一額面の硬貨は20枚までしか貨幣として通用しない、ということです
例外もありますので、詳しくはWikiを参照してください

紙幣とは違い、法貨としての強制通用力は同一額面20枚までと限られているため、一度の決済に同一額面21枚以上を出した場合、相手は受け取りを拒否できる
紙幣である日本銀行券(一般に「お札」)は無制限の強制通用力がありますが、硬貨は本位貨幣ではなく補助貨幣的な性質を持つからではないでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。この法律がつくられた意味(目的)を知りたいと思います。

お礼日時:2016/01/14 13:23

> 意味は何なのでしょうか。


営業妨害の防止。

10万円の買い物をして、10万枚の1円玉で支払われるなどなったら、売った側の負担がものすごくなりますから。
どこかで制限する必要は有る。
20枚よりもう少し多くてもいいのではないかと思わないでもないですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たしかに、この法律があれば売り手の負担軽減になると思います。しかしそれがこの法律の本来の目的かどうかよく分かりません。千円札などは法律の制限なく何枚でも使えますので(たとえば1000万円の土地売却を1万枚の千円札で支払われても拒否できない)。

お礼日時:2016/01/14 13:32

それは「法律」ではありません、さらに上の厳しい国家間の集団「条約」だから政府にもどう仕様も無い。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。これは国内の問題で、国際条約には関係ないように思います。

お礼日時:2016/01/14 13:17

受け取る側の手間がかかる、数えるのにミスが出やすくなる。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/14 13:10

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