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下級裁判所裁判官は最高裁の指名した者の名簿により内閣が任命する
とありますが、どういう意味なのでしょうか

最高裁が誰かを指名し、その誰かが名簿を作成するという意味でしょうか??
てっきり最高裁が名簿を作成するのだとばかり思っていたのですが、改めて文面を見るとそうではないような
しかし最高裁が誰かを指名? というのも「?」です

混乱してきたのでどのあたりが違うか教えてください

A 回答 (2件)

最高裁が誰かを指名し、その誰かが名簿を作成するという意味でしょうか??


    ↑
違います。
最高裁が、任命される候補者を選ぶ、ということです。
その選んだ候補者の中から、内閣が任命するわけです。

実際は、10人任命する場合は、最高裁が11名を選び
1人を予備として、その名簿を内閣に提出します。

内閣は最高裁の希望通りにその10名を任命する
ということが行われています。

予備の1名をつけるのは、内閣に任命権があるんだよ、という
ことを確認するための儀式みたいなものです。

だから、実質的な任命権は最高裁にある、と
言ってもよいでしょう。
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「憲法第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

」とあるように、最高裁がまず、下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名して、その中から内閣が選んで任命する、ということです。
最高裁は「下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則」に基づき、「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」を開きます。この委員会は、最高裁の諮問を受けて、下級裁判所裁判官として指名されるべき適任者を選考し,その結果(指名することの適否)を最高裁に意見として述べる(答申する)役割を果たします。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/sonota_kisoku/ …
最高裁は、その指名した適任者の名簿を内閣に提示し、内閣が任命します。
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