アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、祖母の所有している土地の一つを農家として借りている者だ、と言う人が家を訪ねてきました。今の状態だと許可をもらっていない闇小作の状態になるらしく、サインと印鑑をもらい市役所に書類を提出したいとのことでした(なぜか書類の内容は見せてもらえず……)。祖母から他人に土地を貸しているとの話は一度も聞いたことがなく、祖母に詳しく話を聞くと、二年ほど前に祖母の友人から「畑を借りたいと言っている人がいる。その人に畑を貸してはくれないか」との電話があり、その場では「しばらく考えさせてくれ」と電話を切ったそうです。

しかしながら、その友人が何を勘違いしたのか勝手に祖母の畑を貸してしまい、今回のことでそれが発覚しました。少々の混乱がありましたが、祖母としては「勘違いはあれど、もう作物を植えて育てていることだし、いまさらそれを廃棄して畑を返せというのはあまりに可愛そうだ」との意見で畑を貸すこと自体に反対ではないらしく、正式に農地を貸すこととなりました。

知識なくサインと印鑑だけをするのはあまりに不安だったために、しばしの猶予をもらい、現在農地の貸し借りについていろいろと調べているところなのですが、どうにも何の書類が必要なのか、どのような順序ですればいいのかがわかりません。

特に「農地法第三条による許可」と「農地使用貸借契約書」についていまいち理解ができません。これはどちらか一方だけを作成すればよろしいのでしょうか。それとも二つとも作成するものなのでしょうか?

契約の内容によって変わるというのであれば、まだ相手方の了承は得ていませんが、
・使用料をもらわない、使用貸借の貸出
・貸主が必要のある場合、借主にいつでも土地の返還を求めることができる。借主は返還請求から6ヶ月以内に土地を貸主に返還しなくてはならない。
・建築物は認めない
・期間中に当事者の一方が死亡した場合、本契約は当然に効力を失い無効となる。
などの条件を特に認めてもらいたいと思っています。

それと自分の土地でもないにも関わらず、勝手に土地を貸し出した祖母の友人を罪に問うとしたらどのような罪が適用されるのでしょうか。争う気はないのですが、今回の混乱の原因にも関わらず、謝罪も反省の色もほとんどなく、非常に憤りを覚えます。

以上、二つの質問のほど解答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

そもそも貸している土地の地目を調べることです。


固定資産税の納付書を見ればわかります。
役所に行って相談すればそんなこともわかるでしょうけどね。
本人連れていかないとだめですよ。
    • good
    • 0

そもそも、法律を知らない人の同士で


悪意が無いので特に犯罪ではありませんが
地域の農業従事者同士の貸し借りに切り替えてくださいね
なんら問題はなくなります。 
今期から
農業委員会から従事者届く工作面積など
毎年恒例の農地調査来ますので今回で契約は終了にし
農業従事者同士の貸地と言う事にしましょう。


現在耕作してる人が農業従事者じゃなければ即終了です。
    • good
    • 1

役所の農林水産課にご相談を。


不動産屋に契約一任が一番。若干の使用料を設定して。
建築物の不可は当然として、農地以外の使用は禁止。産業廃棄物の投棄(地中に埋める)などを防ぐため。
 通常の不動産契約と同じく、契約終了時に現状回復の義務はつけておいた方が良いでしょう。保証金を預かる必要も。
 耕作をしなくなった時点で契約失効でしょう。
定期的に、使用状況をチェックする必要があるでしょうね。

友人は、悪意があれば詐欺罪でしょうね。
いまのところは、単なる勘違いでしょう。

今、植えてる作物の収穫が終わった時点で、白紙に戻すのもありかと。
    • good
    • 0

まず、現在耕作している人は農家であるか、確認して下さい。


農業委員会に行けばわかりますから。
農家であれば、様々な要件を出し合い契約書を作成して下さい。
次に、双方の申請となりますが、農業委員会の許可申請して下さい。
一方的な印鑑だけでは、農業委員会の許可は下りませんので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!