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生命保険(年金保険)に加入していますが、多額の契約者貸付をしているため年金の支払時期になってもお金は入ってきません。契約者貸付と年金額が相殺されているようです。
実際には1円も受け取っていないので確定申告する必要はないのでしょうか。それとも年金の支払金額に記載されている金額を申告する必要はありますか。

A 回答 (2件)

>契約者貸付と年金額が相殺されているようです…



そういう意味ですか。
それであなたの職業は何ですか。

個人事業者で事業用の資金として借り入れたのですか。
もしそうなら、利息分だけは経費になりますので、借金は借金として、また年金は所定の金額をもらったことにして、確定申告が必要です。

事業者の事業用資金などでないのなら、借金は元本も利息も確定申告とは関係ありません。
したがって、年金は所定の金額をもらったことにして、確定申告が基本的には必要です。

>それとも年金の支払金額に記載されている金額を申告…

原則はそうなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

だって、年金は満額もらっていて、別の金融機関で同じ額のローンを組んでいるのと同じでしょう。
このとき、財布に入ってきたお金がそのまま出ていって差し引きゼロだから年金はもらわなかったことに・・・とは誰も考えないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。事業者ではなく個人的な借入です。確定申告をしました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/13 10:39

あなたは年金を担保に生命保険会社から融資を受けていたわけです。


お金の流れを省かずに記載すると、下記のようになります。

1生命保険会社からお金を借りた。

2生命保険会社から年金が支払いされるようになった。

3年金を受け取った。

4受け取ったお金を、以前の借金に返済した。

年金を支払う生命保険会社と、あなたがお金を借りた生命保険会社が同じなので、実際にはお金の支払いがされずに「相殺」されて、その通知がくるわけです。
あなたが手元で一度も「現金を見てない」というだけで、一度はあなたに支払いがされてるので、ここに所得が生まれる可能性が出ます。

年金額から引かれる経費はいくらと通知に書いてあるはずですから、差額は所得となります。

「実際は一円も受け取ってない」のですが、実は受け取って、自分の財布に入れて、そこから借金を払うという行為をしてないだけなのです。

これは、借入金をするときに「手元にお金が入らずに借入金の返済に充当されてしまう」ことを理解してないと出る疑問です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい誠に申し訳ありません。無事確定申告をしました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/13 10:40

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