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母は年金を貰っていますが不定期にアルバイトをやっています。所得税などひかれずに満額もらっていますが、いくらまでの副収入なら確定申告が必要ないのか? 年金に支障がないのか分かる方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

1 厚生年金(又は共済年金)の被保険者に加入させなくてもお咎めされない程度に働いているのであれば、受給している年金額は、賃金の多寡や賃金から控除される所得税の有無とは無関係です。

更に、年金の給付内容によっては、厚生年金(又は共済年金)の被保険者になったとしても年金額及び年金受給権に変更が生じません[例えば、老齢基礎年金]。
2 一定額までの公的年金は、所得税の源泉徴収は行われません。
  源泉徴収が行われている場合には、確定申告の時期になると源泉徴収票が送られて来ますので、確定申告をした方がよいです。
3 同一年内に、給与所得と公的年金(雑所得)がある場合には確定申告が必要です。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
  ↑ pdfの3ページ目等
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年金受給者は全員確定申告をしているはずですが。

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