正社員で働いていた会社を、去年の8月に辞めました。
そこから現在までどこかの会社に雇用されたり、アルバイトなどはしていません。
いまの時期になり色々調べていくと、年度途中で退職した場合は確定申告に行くべきであるとの情報が出てきました。
そこで質問なのですが、このケースで確定申告を行うメリットや必要性は、どんなものがあるのでしょうか?
これまでは正社員としてしか労働したことがなく、確定申告の経験がありません。
また、正社員をしながらずっとミュージシャンとしての活動も続けていまして、それは退職後も継続しています。
ライブのギャラやCDの売り上げなどで利益を上げていますが、ツアーの宿泊・交通費、CDレコーディング費用、その他の諸経費を差し引くと、赤字の状態です。
先輩ミュージシャンなど、バイトをしながら音楽をやっている方で、確定申告を毎年されていている方もいらっしゃるので訪ねてみたところ、「赤字だからこそ申告するんだよ」と言っていて、よく意味がわかりませんでした。
なんにせよ今年は確定申告にいかねばと思っているんですが、途中退職後の申告と同時に、ミュージシャンとしての費用の申告もできるのでしょうか?
また、あらかじめ役所などにミュージシャンとしてなんらかの届け出をする必要があったのでしょうか?
かなり特殊なケースかとは思いますが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>それだとやはり申告できないのでしょうか?
できますよ。
ただ、もらったギャラから既に税金が
引かれていたとしても
それを取り戻すことができないです。
例えば、ライブハウスで1ヶ月間の出演で、
10万円もらったとしましょう。
本来だとギャラは約11.1万で1.1万の
税金が引かれている状況です。
楽器の運搬費、交通費、宿泊費、
弦などの消耗品費、リハーサル用の
スタジオ代、関係者との打ち合わせ
などに要した飲食費などを積み上げ、
12万かかったとしましょう。
(ちょっと無理がありますが)
11.1万-12万=-0.9万
の赤字となります。
そうすると、引かれていた1.1万の
税金はかからないから、還付。
0.9万の赤字は勤めていた給与所得
から差し引く。
とできるのですが...
1.1万の税金が取られている証拠がない。
経費で飲食費などは認められない。
などで赤字の申告は難しくなると思います。
そうなると、多少の経費は認められると
しても、逆に利益が出たことになり、
課税されることになりかねません。
ミュージシャン部分の申告するかどうかは
お任せしますが、本格的にやろうとするなら
・青色申告承認申請する。
・詳細に収支の状況を記録される。
などを検討されるとよろしいかと
思います。
蛇足ですが、ミュージシャンを生業と
することになると、事業を起したことに
なります。
文面からは失業給付を受給されるように
みえます。
それは有体に言えば、失業給付の不正受給
となってしまいます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
青色申告承認申請をすることは、
本格的に事業をするということになり、
失業給付の受給は難しいでしょう。
ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
「確定申告をしなかったら、あなたが仕事を辞めて収入が減った事を税務署が知りませんから、一昨年の年末調整のデータを元に税額を計算して、それが請求されます。
」とのこと。一昨年の年末調整のデータを元に所得税の請求がくるということはありません。
平成27年分の確定申告書の提出をしないでいると、地方税当局はあなたが退職した事業者から提出された「平成27年中の給与支払報告書」を元にして市民税を課税してきます。
この課税通知は平成28年5月頃されます。
おそらく「昨年の所得を元に市民税が課税される」と説明されたかった文面でしょう。
国税は申告納税制度ですので、冒頭のような「税務署が、、、請求してくる」ことはありません。
ミュージシャンとしての活動は「事業所得」ですから、収入から経費を引いた額が事業所得として課税対象になります。事業所得をはじき出すためには、収支計算をしないとなりません。収支内訳書の作成をします。
これが赤字ですと、給与所得から控除して「所得全部で税金精算する」(損益通算といいます)ことになります。
売上額の記録が精密に残っていれば、ミュージシャン報酬から天引きされた源泉所得税がまるごと還付されることになりますが、記録が曖昧だというなら、残念ですが「平成27年分は給与分だけの申告をする」選択もありです。
理由
本来、事業所得と給与所得は合算して確定申告します。
平成27年についての事業所得は「収入もあったし出費もあったが赤字であることは明白」です。
その赤字を適当に記載して還付金額過大にしてしまうと、事業所得としての赤字を認めないとされる可能性大です。
なぜなら給与取りのミュージシャン活動での収入は「雑所得」か「事業所得」なのかの二者選択が必要なところで、27年については「雑所得」であると認定される可能性もあります。
これは開業届けを出してないことからも「自分は事業としてミュージシャンのしてる」と積極的に税務署に申し出してないことも原因です。
平成28年1月1日から事業開始したとして開業届を出し、青色申告承認申請も出す。
27年分確定申告書には所得は「給与」だけ記載して、社会保険料控除等を受けるというやり方を勧めます。
No.2
- 回答日時:
特殊じゃありません。
退職された会社の源泉徴収票は
お持ちですか?
また退職された後、国民健康保険、
国民年金に加入され、保険料を払って
いますか?
その内容を申告することで、源泉徴収票に
書かれている、源泉徴収税が戻ってくる
のです。
またミュージシャンとして、報酬を
受けているのなら、そこからも税金が
引かれていると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
報酬をもらった相手から支払調書をもらって
いるでしょうか?
そこで引かれている税金を取り戻すことが
できます。
そうした活動でかかった費用をきちんと記録
していれば、例えば、楽器運搬の交通費や
スタジオ代、ギターの弦や周辺のアクセサリ
(エフェクター程度?)の購入費用など
きちんと領収証や記録が残っていれば、
申告できます。
この出入りのお金を収支内訳書として
記録できていれば、申し分ありません。
>なんらかの届け
は特に要らず、白色申告というのが
今からでも十分にできます。
赤字であれば、昨年の給与の所得からも
引去ることができます。
>赤字だからこそ申告するんだよ
そのとおりなんです。
できれば3/15までがよいですが、
おそらく税金の還付が受けられるので
期限にこだわらずに申告できます。
以下からまず源泉徴収票の入力から
始めてみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
確定申告をしなかったら、あなたが仕事を辞めて収入が減った事を税務署が知りませんから、一昨年の年末調整のデータを元に税額を計算して、それが請求されます。
サラリーマン時代の税金が丸々、収入が減ったのに来るわけです。
しんどいですよ
きちんと確定申告をすれば、下がった収入に見合った税額を計算して、それを支払う事になります。
赤字なら税金は0円です。
収入も無いのに10数万円の税金が請求されたら、困るでしょ?
請求された時点で辞めて収入が減ったと言っても、それは通じませんから。
>途中退職後の申告と同時に、ミュージシャンとしての費用の申告もできるのでしょうか?
もちろんです。
収入を得る為に使用した金額ですから、その分が控除として引かれて、その分の税金が安くなりますので
>また、あらかじめ役所などにミュージシャンとしてなんらかの届け出をする必要があったのでしょうか?
特にありませんが
白色申告と青色申告とがありまして(何も届け出なければ白色)青色にすれば、最大で65万円の控除が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
今年は、白色なんで、来年からになります
100万円稼いで、100万円に掛かる税金と、100万円から65万円を引いた35万円に掛かる税金、どちらが安いと思いますか?
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ご回答ありがとうございます!
源泉徴収表は退職時にもらいました。
また、年金、国民健康保険ともに、現在は雇用保険期間の求職中として、減免の申請もしています。
ミュージシャンのほうでの疑問点なのですが、ギャラなどは領収書もなく手渡しで現金をもらって終了なので、収入を証明できるものがありません。
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収入の証明がなく、支出だけがある場合、周りから見たら趣味と変わらないのでは?と思うのですが、それだとやはり申告できないのでしょうか?