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初めての確定申告で済みませんが教えてください。
数十年入院中の障害者の叔父がいます。長男である父親が被扶養者でしたが、
昨年8月に父親が亡くなり、息子の私が扶養していくつもりですが、まだ叔父を扶養者に申請していないので、会社の源泉徴収で税金免除等の恩恵(といっていいのか)を受けていません。

父親の入院の他にも家族の医療費も含め、確実に10万円は超えるのでそちらも申告書に記載したいと考えています。

質問ですが、
・数十年入院していますが住民票は同じです。同居と見なされますか?

・会社の源泉徴収で叔父を扶養にしていない場合、確定申告で申請すれば良い?

・28年度は会社で扶養申請すれば、(他に収入や控除が無ければ)確定申告はしなくて良い?

・叔父の入院費も数十万円支払っているのですが、これは障害者控除?扶養控除?医療費控除? 
  のどれになりますか?

・給与収入は、申告者本人(私)だけでOK? 配偶者給与(140万円くらい有り)や母親の年金収入  は考えなくても良い? いずれも扶養には入れてません。

以上宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1数十年入院していますが住民票は同じです。

同居と見なされますか?
生計を一つにしてる親族ですので、あなたが扶養してるとして差支えないです。

2会社の源泉徴収で叔父を扶養にしていない場合、確定申告で申請すれば良い?
 平成27年の年末調整を受けたが、叔父を控除対象扶養親族にしてないという意味ですね。
 確定申告で控除対象扶養親族として記載します。


3、28年度は会社で扶養申請すれば、(他に収入や控除が無ければ)確定申告はしなくて良い?
 会社に提出する「扶養控除等申告書」に叔父の氏名を記載すればよいです。
 叔父は障害者手帳を持ってるのですから、同申告書の「障害者」欄にチェックをします。
 その上で、確定申告で医療費控除を受けることになります。

4叔父の入院費も数十万円支払っているのですが、これは障害者控除?扶養控除?医療費控除? 
  のどれになりますか?
 あなたの確定申告書にて、叔父を控除対象扶養親族にできます。障害者控除も受けられます。
 医療費の支払いについては、上記二つの控除とは別に「医療費控除」の対象になります。

5給与収入は、申告者本人(私)だけでOK? 配偶者給与(140万円くらい有り)や母親の年金収入は考えなくても良い? いずれも扶養には入れてません。
  確定申告書に記載する収入は「本人の収入」だけです。
  奥さんや母親がいくら収入があっても合算はしません。
  あなたが配偶者控除特別控除を受けることができますが、その計算上「奥さんの年間給与がいくら」の情報が必要ですので、把握はしておく方が良いです。
 お母さんの年金収入額によっては、あなたがお母さんを控除対象扶養親族にできます。その意味ではお母さんの年金の源泉徴収票は情報源として必要な書類です。
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この回答へのお礼

助かりました

有難うございました。
申告書に同梱の説明書きは年末調整の時ですら「うーん・・・」となる私には難しくて、
国税庁のHPも見たのですが初めての私にはまだ難しく助かりました。
奥さん・母親の源泉徴収票など、情報を集めてからひとつずつ片付けていきたいと思います。

お礼日時:2016/02/11 14:52

>まだ叔父を扶養者に申請していないので、会社の源泉徴収で…



個人の所得税は 1年が終わってから翌年 3/15 までに精算するのが原則で、サラリーマンの年末調整は言わば仮の前払いなのです。

年末調整に折り込まなかったことは、たとえ税金が増えることであろうが減ることであろうが、3/15 までに確定申告をすれば、税金の払いすぎにも脱税にもならないのです。

>・数十年入院していますが住民票は同じです。同居と…

あなたと叔父とが、住民登録では同じ家に住んでいるようになっているという意味ですか。
そうだとして、あなたの家の構造が明らかな二世帯住宅とかでない限り、それは問題ありません。

>・会社の源泉徴収で叔父を扶養にしていない場合、確定申告で…

前述。

>・28年度は…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>会社で扶養申請すれば、(他に収入や控除が無ければ)確定申告はしなくて…

会社で扶養申請って、具体的に何ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

おたずねの件は 1.税法ですが、これは「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に所要事項を記入して会社に提出することになります。
それを会社が受理すれば、年末調整に反映され、他の事由がなければ確定申告は必要なくなります。

>・叔父の入院費も数十万円支払っているのですが、これは障害者控除?扶養控除?医療費控除…

入院費は医療費控除です。
それで、あなたが払っているのですね。
叔父の年金から払っているのではないですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ほかに、扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
と障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
が視野に入ります。

いずれも要件を満たしているか、しっかり確かめてから申告してください。

>・給与収入は、申告者本人(私)だけでOK…

所得税は一人一人に課せられるものであって、夫婦合算とか家族合算とかの概念はありません。

>配偶者給与(140万円くらい…

140万円くらいって、正確にはいくらなのですか。
141万円までなら、「配偶者特別控除」が受けられますよ。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>母親の年金収入  は考えなくても良い…

これも具体的に母は何歳でいくらの年金をもらっているのですか。

母の年金を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
した数字が 38万以下なら、母も「控除対象扶養者」として申告できますよ。

>いずれも扶養には入れてません…

ですから、入れてある入れてないの話ではなく、1年が (H27年が) 終わった現時点で判断して、要件を満たしているなら確定申告書に書き込めば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

添付していただいている国税庁のHPは見た上で理解が出来なかったので・・・
タックスアンサーは見てませんでした。とりあえずもう少し見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/11 14:21

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