A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>副業の源泉徴収票に所得控除額が記入してない…
年末調整をしていないという意味です。
それはお分かりになったのですね。
>給与明細には所得税の控除額が記入してあります…
源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
に、
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
は確かに無記入ですが、
・源泉徴収税額
は数字が載っているでしょう。
月々の給与明細を 1年分足した数字が。
もし、「源泉徴収税額」欄の空欄だというのなら、副業の会社に申し出て記入してもらわないといけません。
>確定申告の際に重複して所得税を支払わないといけない…
いやいや、「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (38) 「所得税及び復興・・・源泉徴収税額」欄に、本業と副業 2枚の源泉徴収票に書かれている数字を合計して記入します。
この欄は前払い済みであることを意味しますから、二重払いにはなりません。
No.4
- 回答日時:
扶養控除等の申告書を提出していないのですから、
下記の乙欄にもとづき、所得税が引かれているはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
確認内容としては、
・給与明細上、乙欄で所得税が引かれている。
・年末調整もしていない。
のであれば、
副業の会社が給与の税務処理がいい加減、
または天引きした税金をごまかしている
可能性もなくはないです。A^^;)
例えば、少額だからどうせ申告などしないだろう
とか…
>やはり副業の会社に問い合わせたほうが宜しいのでしょうか?
給与明細と源泉徴収票の食い違いを
指摘し、修正してもらってください。
No.5
- 回答日時:
1.給与明細には所得税の控除額が記入してある。
つまり、毎月の給与から所得税が控除された。2.年末調整はされなかった。
3.源泉徴収票の源泉徴収税額の欄は0円になっている。
これはおかしいです。源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には、毎月の給与明細に記載された所得税控除額の合計額が記入されなければなりません。
源泉徴収票の所得税控除額が間違ってますから、大至急、正しい源泉徴収票を発行してもらって下さい。
間違っている源泉徴収票を使って確定申告すると、あなたが税金(所得税)を払い過ぎる(=あなたが損する)ことになりますよ。
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返答ありがとうございます。
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