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源泉徴収義務者に当てはまらない個人事業主から報酬をもらった場合、それは受け取り側が確定申告の際に自分で計算し、納税するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    自己所有のマンションを個人でやっている民泊代行者にお願いし、収益の何%かをもらっています。
    賃料は取っていません。

    頂いたURLを拝見する限り、該当するものはないようなので、源泉徴収は不要ということでしょうか・・・??

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/12 21:35

A 回答 (2件)

>マンションを個人でやっている民泊代行者にお願いし、収益の何%…



それなら確かに該当しません。

>該当するものはないようなので、源泉徴収は不要ということ…

不要というか、源泉徴収などしてはいけないということです。
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>報酬をもらった…



具体的にどんなお仕事でもらうお金ですか。

例え支払者が法人であったとしても、受取側が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>それは受け取り側が確定申告の際に自分で計算し…

本質的に認識が誤っています。

源泉徴収される職種で間違いなく、支払者が法人でセオリーどおりに源泉徴収されたとしても、それで納税が完結し確定申告が無用になるわけではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの給与と、前述の一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのがサラリーマンなら年末調整、サラリーマン以外は確定申告です。

したがって、源泉徴収されようがされまいが、確定申告は必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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