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先月母が亡くなりました。母が亡くなった為、母が経営していたお店をたたむ事になったのですが、
片付けていると既に亡くなった祖母宛に、法律事務所から「受任通知書兼請求書」のはがきが見つかりました。「2年前にネットで購入した化粧品が支払われていない為早急に支払え」と言った内容です。
毎月来ていた様です。
祖母は既に5年ほど前に亡くなっています。
母の性格的に、勝手に祖母の名前で購入していたと思います。
余談ですが、固定資産税の未払いや公共料金未払い等多数ありました。

詐欺の可能性もある為、まだ連絡及び支払いはしていません。
化粧品を探しましたが、見つかっていません。

この様に、亡くなった親に対する請求は、子が払う義務はあるのでしょうか?
保証人では無い為、個人的には払う義務は無い様に思います。
御回答を宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

遺産を相続する場合、負債も遺産ですから支払い義務が生じますが・・・

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>亡くなった親に対する請求は、子が払う義務はあるのでしょうか?


 ・遺産相続は、正の遺産も負の遺産も両方相続することですから、相続をしたのなら支払う義務があります
  簡単に言えば、相続により、親の名義だった物が相続者の名義になったと言うことです
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祖母宛てでしょう?



後3年で消滅時効ですので、ほっといて構いません。

そもそも差し押さえられるのなら、とっくにされてます。
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一般論で言えば 親の借金は マイナスの遺産として子に引き継がれ 支払い義務が残ります。

ただし、プラスの遺産を含めて相続放棄をしたり 限定相続(マイナスとプラスを相殺してプラスがあったら相続する)したりすれば別です。
なお、祖母の名義で買ったとかどうとかは 事実関係が不明ですので回答しません。
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