プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害厚生年金3級を受給してます 

S30年生まれで 62才になると障害特例が受給できるそうですが

障害厚生年金と併給はできないのですか。

A 回答 (3件)

>障害特例が受給



特別支給の老齢厚生年金の障害者特例ですね。
障害厚生年金と老齢厚生年金はどちらも厚生年金ですのでどちらか選択する必要があります。
金額の多い方を選択されるといいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どちらかを選択するのですね 

分かりました ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/03 12:23
    • good
    • 0

できません

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す