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信用金庫に住宅ローン、カードローン、事業者ローンの借り入れがあります、持病があり返済が困難の為、信用金庫に個人民事再生をしたいと話をした所、住宅ローンも含めて代位弁済になると言われました、カードローン、事業者ローンは、保証人無しで保証協会付きです、民事再生は住宅ローンはそのままで、その他の債務を圧縮してもらい返済する物だと思っていたのですが、間違ってるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>民事再生は住宅ローンはそのままで、その他の債務を圧縮してもらい返済する物だと思っていたのですが、間違ってるのでしょうか?



民事再生法の住宅資金特別条項の適用を受けるには要件があります。自宅に付けている抵当権は、住宅ーローンだけですか。事業資金借り入れのための抵当権、あるいは根抵当権がついている場合は、この特別条項の利用ができません。
仮に住宅ローンの抵当権しか付けていないとしても、住宅ローンが代位弁済されてから六ヶ月以内に民事再生の申立をしないと特別条項の利用ができません。早急に弁護士に相談してください。

民事再生法

(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条  住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2  保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
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はい、代位弁済ですから、家を追い出され、家を競売に掛けて売って、それで返済します。



がんばって路上生活してください
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