アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会計の関して質問がございます(知識があまりなく、ざっくりとした質問となりますm(_ _)m)
掲題に関してですが、旅費交通費の消費税区分に関して、海外渡航費にかかる旅費交通費は非課税となると目にしました。
つまり、国内交通費においては非課税となるケースはないのでしょうか。
※某サイトでは"電車等の回数券・チャージ式のカードは、購入時は消費税の対象外となりますが、継続適用を要件に支払ったときに消費税の課税仕入れとすることができます"と記載がありましたが、それ以外に国内交通費の場合において非課税となるケースがあるかどうかご教示いただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    mukaiyamaさん

    早速ご回答いただき、ありがとうございます!
    非課税となるケースはないとのことですね。

    こちら補足をさせていただければと思いますが、会社で使っている経費精算のシステムでバス代、電車代を精算する際、何故か消費税区分(0% or 8%)を入力するように促されます。

    会計仕訳の際に、この消費税区分が重要なのかどうか不明であったのと、そもそも国内交通費で非課税となるケースがあるのかを確認したく今回質問いたしました。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/10 09:46

A 回答 (2件)

>国内交通費においては非課税となるケースは…



ありません。

>※某サイトでは…

ネットは乱れた情報のデパートでもあります。

>電車等の回数券・チャージ式のカードは、購入時は消費税の対象外…

回数券と普通乗車券、定期乗車券を区別することに、合理性はありません。
どれもこれも買っただけでは、現金が“金券”に変わっただけですから、消費税は非課税取引です。
その“金券”を使って実際に電車・バスに乗ったとき、初めて課税取引となります。

このことは、郵便切手や商品券・ギフト券類でも同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

しかし、切符類や郵便切手など、購入からそれほど時間をおかずして使用するものについては、購入時に課税取引とすることが実務として許されています。
ただし決算事に、大量に切手類が在庫している場合は、非課税取引に振り替えないといけません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

一方、電車・バスの回数券も購入とほぼ同時に使い始めるのが通例ですから、これも購入時に課税取引でかまいません。

---------------------------------------------------

しかし、プリペードカードやチャージ式のカードは、買った (チャージした) としても必ずしも電車に乗るとは限らず、他の商品、特に非課税商品を買うかもしれませんし、ときには現金に戻すこともあるでしょう。

このため、カード類は現金を払った、すなわち課税取引とはならず、そのカードを使って電車に乗るとか何かの商品を買ったときに、初めて課税取引が成立するのです。

>国内交通費の場合において非課税となるケースがあるかどうかご…

強いていうなら、白タクが非課税、いや正確には不課税です。
“事業者”でなければ、どんな取引であっても課税要件を満たしませんので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

いち早く回答いただきありがとうございました!!
もっと勉強します!

お礼日時:2016/03/11 22:31

0%か8%かの区別は重要です。

消費税の納付額や還付額が変わってくるためです。

消費税は、簡単には収益のうち課税取引の8%から、費用のうち課税取引の8%を差し引いて納付額や還付額を計算します。例えば、売上1億、仕入1千万だったとして、全部課税取引なら売上の8%の800万から仕入の8%の80万を差し引いた720万が納付額です。しかし仕入1千万が全部消費税0%の取引だったとしたら、売上の8%の800万から仕入の0%の0円を差し引いた800万が納付額です。課税か否かを間違えると、納付額や還付額を間違えてしまうんです。

国内交通費で消費税0%となるのは、一般的な取引でありうる代表例としては、飛行機で国際線乗り継ぎのための国内線の交通費があります(条件はあります)。なお、白タクは反復継続目的が認められるため事業性があると考えられており、「事業者が事業として行う取引」と位置づけられますから、そのタクシー代は消費税課税です。消費税法上、許認可を得ているかなどは課税取引かどうかの要件となっていません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


ちょっと細かい話になりますが、消費税が0%となるのは、非課税のほか、不課税や免税もあります。乗り継ぎの例は、免税です。また、
>"電車等の回数券・チャージ式のカード
は、非課税です。そのサイトの記述にある「購入時は消費税の対象外」は不課税を意味しますので、この点でそのサイトは誤っています。

ただ、いずれも消費税0%であることに変わりはなく、ご質問者さんは特に気にしなくていいと思います。収益のほうは気にしておくほうがいいんですけどね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

非常にご丁寧に回答いただき、ありがとうございます!!
大変参考になりました!!

お礼日時:2016/03/11 22:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!