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以前から数年に渡り旦那の配偶者控除の枠内の収入でパートをしておりました。
昨年の1月からそれプラス農家の仕事を手伝っています(バイト)
それを忘れていて前年までと同じ方法で配偶者控除の手続きをしてしまっていたのですが、最近になってから
農家の方から源泉徴収票を渡されました(農家の方の収入は年間20万円を超えています)
この場合は私(妻)は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>この場合は私(妻)は確定申告をしなければいけない…



はい。

>農家の方の収入は年間20万円を…

本業と合わせていくらになったのですか。

>旦那の配偶者控除の枠内…

夫がサラリーマン等で、去年の年末調整でも配偶者控除を取ったのですか。
もしそうなら、夫も確定申告をしないといけません。

本業と合わせて 141万円以下なら、夫は配偶者控除を配偶者特別控除に訂正、141万を超えているのなら、配偶者控除を取り消すための確定申告です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

とにかく 15日までに夫も確定申告をしないと、夫が脱税犯になってしまいます。
個人の所得税は翌年 3/15 までにきちんと精算する限り、脱税犯にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
配偶者控除ではなく配偶者特別控除の間違いでした。

お礼日時:2016/03/11 17:54

2か所以上から給与をもらっている場合は、両方からの源泉徴収票をもって確定申告しなければなりません。

その給与の合計が103万円を超えたら旦那さんの税金の扶養からは外れなければなりません。
とにかく、3月15日までに2か所からの源泉徴収票と生命保険等の支払証明書、還付が出る際に還付金が返ってくる通帳(番号が分かるものであれば可)それと印鑑をもって確定申告会場に行ってください。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2016/03/11 17:53

パートの給与と農家バイトの給与との合計額が150万円以下ならば、あなたは、文句なしに、確定申告する義務はありません。

放っておいても合法ですからご安心ください。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2016/03/11 17:53

>この場合は私(妻)は確定申告をしなければいけないのでしょうか?


いいえ。
合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただ、貴方が確定申告しなくても、通常、両方から給与支払報告書が役所に提出され、役所ではご主人の源泉徴収票とつきあわせをし、ご主人が配偶者控除を受けられないことをチェックします。
なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なので、貴方に確定申告の義務はありませんが、ご主人は「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に替える確定申告をする必要があります。
また、農家で所得税を源泉徴収されていたなら、貴方は確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。
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