天使と悪魔選手権

就業規則には
「法定休日は、一週間における最後の1日の休日とする。」
となっています。
会社は土日が固定の休日になっています。
この場合、日曜日を週の最初の曜日とすると、土曜日が法定休日となり、
日曜日は休んで土曜日に休日出勤することになった場合は、法定休日に出勤したことになり、残業代の計算は法定休日で計算するという解釈であっていますでしょうか。

皆様の意見をお聞かせいただけると助かります。

A 回答 (2件)

土曜日が法定休日の場合で、


>土曜日に休日出勤することになった場合は、法定休日に出勤したことになり、残業代の計算は法定休日で計算
上記で正しいです。
ただし、どの日が法定休日か勝手に解釈できるような(又は人により解釈が異なるような)就業規則では問題がありますので、出来るだけ早く直してもらって下さい。
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通常は、日曜日が法定休日でしょうが・・・(?)


「一週間における最後の1日」も、カレンダーでは日曜日が週の最初の曜日ですネ。
就業規則の、他の項目に「一週間」の説明はありませんか?
※日曜日が営業利益等との関係で法定休日から外されていれば、あり得る・・?
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