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弊社は土・日曜・祝日を休業日としていますが、繁忙期である4~6月は、ゴールデンウィークも土日も出勤となってしまいます。この場合、休日出勤時の昼食として弁当(800円程度)を支給してもよいのでしょうか? 
所得税法基本通達36‐24 の
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
というのがあるそうですが、休日出勤時の昼食(弁当)支給が非課税対象、つまり全額会社の損金で処理、個人所得でないと解釈して良いのかどうか教えてください。
また、支給する際は就業規定にその旨明記すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「繁忙期である4~6月は、ゴールデンウィークも土日も出勤となってしまいます。



この場合、ゴールデンウィークの土日が会社の所定の出勤日となっていて、休日出勤や残業扱いでないのであれば、この通達の適用はできないと思われます。
その場合は、年末調整で給与に含めるか、会社の交際費として処理します。

これが所定の出勤日ではなく、休日集金であれば当然通達のとおりの処理が可能です。
この場合は厚生福利費で処理します。

要件を満たしていれば規定がなくても厚生福利費で良いと思いますが、年末年始等の他の休日の扱いも不公平にならないようにするために、規程で決めた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「当直・日直」という言葉を普段使わないものですから、疑問に思いましたが、通常業務以外の休日出勤という状況なら、食事の損金での支給は問題ないという事ですよね。
現在、22時以降の夜食支給の規定がありますので、これに付加して休日出勤時の食事支給の規定を加えたいと思います。

お礼日時:2011/03/07 12:00

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