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再三に渡って「無断で休日出勤するな」と指導している社員(正社員です)が、また無断で休日出勤しました。
今回も同じですが、毎回、休日に出勤してまで行う必要は全く無い業務で休日出勤しています。
(本来残業も全くしなくて良いほどの仕事量の業務に就いている者です)
このような場合でも、やはりそのぶんの休日割増の給与は支給しなければいけませんよね?

また、もしこのような者への効果的な指導方法がございましたらアドバイス頂けますと助かります。

A 回答 (7件)

休日出勤をするなと指導しているのですよね。


そうしたら、勝手にその日にする必要のない業務を行っているのですから、休日出勤の手当を支払わなくてもいいかと思いますよ。

就業規則はありますよね。
そこに、休日出勤のあり方、懲戒についての記述があると思います。
大抵どこの会社でも、休日出勤や時間外については、上司の命令もしくは事前の許可が必要をされていると思います。
先ず、そこで就業規則に則っていない。するなと言っているのに、勝手する「業務命令違反」。
そして、勝手に出勤することにより、会社の電気等を使用し、休日の割増料金までと請求することにより、会社に損害を与えているっと判断してもいいかと。

再三の注意にも関わらず行われているので、懲戒処分の対象でしょう。
速やかに、会社組織内で懲罰委員会を開き、その社員を懲戒処分にしたらいいかと。
業務命令違反なので、手当も支払わなくてもいいかと思います。
まあ、一方的に決めつけるのもかわいそうなので、委員会に呼び、弁明させる機会くらい与えてもいいかと。

あとで訴えられたらとか心配であるなら、予め労基に相談されればいいかと思います。
労基は、労働者だけの味方ではありません。
会社側に大きな非が無い以上、先に相談したもの勝ちです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
休日出勤に限らず、就業規則に書いてあろうが社長から指導しようが誓約書を書かせようが、無視してなんでも自分のやりたいようにやる社員なので困っています。
他の企業でしたらとっくに解雇されていると思います。
これからはより厳しく対処していこうと思います。

お礼日時:2013/10/01 09:11

まず最初に御社の就業規則で時間外勤務や休日出勤勤務についての規定はどのようになっていますか?


通常の就業規則は時間外勤務や休日出勤は労働組合のある企業ですと通称36協定という協定でどのようにするかを定めるはずですし、労働組合が無い場合は時間外や休日出勤は会社 (その責任のある上司) がめいれいすることにさだめられているはずです。
命令が無い休日出勤は本人の何らかの意思によるものですし、本人が自己の業務で時間外や休日をする必要があると判断した場合は上司にその旨申し出て許可を得たうえで行えば良く、この場合は手当支給の対象となりますが、何の手続きも行わずに時間外や休日勤務したとしても会社はその勤務を認める必要もなく、まして手当の支給をする必要はありません。

多分御社の就業規則が不備だと思われますので規定を至急整備されたら如何でしょうか?
その場合に「会社が認めない時間外勤務や休日出勤勤務については当該時間外賃金は支給しない」と明示したほうが良いと思います。
会社に規定があれば懲戒の対象となることもあろうかと思いますが、波風を立てる前に会社の役員なり労務の最高責任者から当人に話をするべきと思います。それにより今後の方針を定めたら如何ですか?
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禁止してるぐらいだから賃金なんか払わないでいい。

勝手にやってるんだからボランティア。
むしろ不法侵入。w
会社の電気とか使ってんでしょ?盗電て事。会社は休憩所じゃ無いんだから。
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表現間違ってました、振休ですね


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …
振替の場合は超過分は支払わなくていいですね
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無断出勤分に関しては、代休を取らして、超過勤務分は支払わないというのはどうでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、「代休」ですと、「振休」とは違い、休日出勤の割増分は支給しないといけませんよね…?

補足日時:2013/09/30 17:28
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本来、定時以外の業務(残業 早出 休日出勤等)は管理職の業務命令


があって成立するものなので、やるなという命令に従わず勝手にやった
作業に対して給料は発生しないと思います。
むしろ、上長の目の届かないところで事故なんか起こった(起こした)日には
大変なことだと思うので、今の時点で処分の対象になっていても
おかしくないと思いますが。
あまり命令に従わないようだったら、辞めてもらったほうが組織のためだと
思いますけど。
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それは懲戒の対象です。
文書で出勤するなと伝える
それでも出勤したら、文書で警告(給与は支払わない、次に無視したら懲戒)
次に出勤したら、減給、出勤停止、解雇、などの懲戒にする
 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
今後はそのようにしようと思います。

今回無断出勤してしまったぶんの休日割増給与は
やはり支払わなければいけませんでしょうか?

補足日時:2013/09/30 16:25
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