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休日出勤のお昼休みの取り扱いについてです。

8時出勤17時退勤が規定の会社の場合、休日の10時に出勤し、2時に帰った場合、出勤時間はお昼休みの1時間を引いて3時間とするのは間違いでしょうか?
質問番号:5382729で「出勤時間がお昼休みにかかっても実務時間分の給与が支給される」と法律で決まっているという回答がありました。
弊社の就業規則ではそこまで細かく記されてはいない為、お昼休憩は取らなかったかどうか本人に確認して仕事をしていたなら12時~13時の分も支給する必要があるのでしょうか?
法律で何時間以上は1時間の休憩を取らなければいけないという決まりあるように、短時間であればお昼時間も休日出勤の勤務時間として扱わなければいけないような決まりはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

休日出勤でも通常と同じ8時出勤の17時退勤を会社が決めたらそれが条件なのです。

そうして割り増し手当てを支給しているのが大手会社のやり方です。

兎角,休日出勤の場合の扱いが大雑把なのが中小企業以下に見られる勤務体制です。ところが担当者は悩んでしまうのが現状です。

確かに労働基準監督署へ届けた通りの勤務体制で実行しなければクレームがつくのは当たり前です。私も労務を経験しましたが,出勤したからには通常も休日も同じでなければなりません。只休日出勤と言う事から昼休み時間は多少ずれても多めに見ていました。

休日出勤の12時~13時間は昼休みですから支給はしません。

休日出勤特別賃金が決められていますか?いなければ下記の方法でも問題ないと思います。
休日出勤で10時出勤2時退勤の場合は3時間勤務の1時間昼休みです。その代り3時間当りの残業手当にして割り増し手当てをつけたらよいのです。この分は会社の方針でよいです。

もし休日出勤で昼休み無しで4時間勤務したら4時間残業手当に割り増しをつけてください。

最後に参考にしてください。労働基準法で決められた通りに1分の誤差も無く勤務し昼休みをしているかと言うと臨機応変なのが現実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/11/17 14:27

残業手当は、実労時間分を支給します。



超過勤務であっても連続して勤務することができる時間数が労働基準法で規程さてれいます。これは質問文のとおりかと思われます。
労働基準法 第34条 休憩

緊急性が有った場合など休憩時間が取れない場合もあると思いますので、その場合はタイムカードに特記してもらってはいかがでしょうか。

この回答への補足

回答していただきありがとうございます。緊急性がなく、事務所で書類の作成をしていた場合はどうでしょうか?

補足日時:2010/10/28 13:33
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