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今失業保険を受給しています。
職業訓練校に5月〜7月通う予定です。
6月で給付期間が終わってしまうので訓練延長給付で学校が終わるまで給付していただけますよね?
学校が始まるまで、学校のない日など週20時間以内で短期のアルバイトをしようと思うのですが、
訓練終了後給付がなくなる(?)私の場合は繰り越されないのでしょうか?
それでしたら今アルバイトはするべきじゃないのでしょうか?
年金などの支払いで給付金だけではきついのでアルバイトしようと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 4時間以上のアルバイトをした場合、その日数分基本手当が繰り越されるのでしょうか?
    訓練終了後、給付が終わってしまうので繰り越されないのでしょうか?
    言葉が足りず、すみません。

      補足日時:2016/03/23 09:35
  • 回答ありがとうございます。
    やはり卒業後の支給がないということはアルバイトした分、給付金が繰り越されることはないのですね。
    年金のURLもありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/23 10:38

A 回答 (4件)

>6月で給付期間が終わってしまう



1年の給付期限が6月までということですか?

職業訓練受講中に期限が来ても受講終了までは給付期間は延長されます。

>訓練終了後給付がなくなる(?)私の場合は繰り越されないのでしょうか?

ちょっとわからないですが、繰り越しってどういう意味ですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足致しました。
伝わりますか?

お礼日時:2016/03/23 09:36

>6月で給付期間が終わってしまうので訓練延長給付で学校が終わるまで給付していただけますよね?


 ・失業給付→訓練給付として支給される
  6月の本来の失業給付支給期間終了後も訓練給付として卒業まで支給されます・・失業給付が延長されるとはちょっと意味が違います
>訓練終了後給付がなくなる(?)私の場合は繰り越されないのでしょうか?
 ・訓練給付は卒業までですから、卒業後の支給はありませんよ

・アルバイトをしたいのなら、ハロワにどの様なバイトなら可能か事前に確認を取って、その範囲内で行って下さい
・年金→国民年金なら、失業等による保険料免除・納付猶予の申請をするとか(市役所の窓口)は考慮外ですか
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
この回答への補足あり
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給付日数の考え方は、支給対象にならなかった日は給付日数が減らないだけで繰り越すという考えは実態とはそぐわないと思います。


後ろに回るとかではなく単に消化されない、ということです。

本来基本手当の給付は、残日数がなくなった時点か受給期限がきた時点で終了です。
受給期限がきた時は残日数があったとしても残りが支給されることはありません。

職業訓練中に受給期限がくるのなら本来はそこで受給は終了しているはずですが、訓練延長給付として訓練終了まで給付されるわけですから受講終了後にまた受給できるということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/03/26 14:12

#2です


>やはり卒業後の支給がないということはアルバイトした分、給付金が繰り越されることはないのですね
 ・支給自体が、訓練終了時点で終了しますから、その様になります
  (通常の失業給付の支給と違いますから)
 ・その日の収入金額により減額でも支給されるので、その辺はハロワに詳しく聞いて下さい・・収入を増やす事は可能なので
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この回答へのお礼

2度、お答えいただきありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2016/03/26 14:13

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