1月に辞めた会社で年末調整の還付金と徴収額が同額だったと言われました。
そんなことはありえるのでしょうか?また、時給の為月々の給料は若干のばらつきがあります。
平成27年分源泉徴収票
支払金額 1,865,948円
給与取得控除後の金額 1,124,800円
所得控除の額の合計額 637,850円
源泉徴収税額 24,800円
社会保険等の金額 257,850円
12月の給料明細を載せます。
わかる方いらっしゃれば、プラマイゼロになるのか計算お願いします。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
画像の月の厚生年金額は早見表では全額負担で27958,4ですね。
不足するでしょうが会社の立替です。辞める社員に半額は負担しませんからね。異議申し立てで、貴方が持ち出ししますよ!!
No.12
- 回答日時:
ちゃんと確認したい、でも給与明細が無いというのであれば、前職にお願いして、「平成27年分の賃金台帳」または「平成27年分の源泉徴収簿」をもらって、年間徴収されていた所得税を調べるしかないですね。
No.11
- 回答日時:
質問の意味がよくわからん。
12月の給与明細書の問題ですか?
だとすると、還付額が大きければ、源泉徴収税額と同額で結局12月分としての所得税納入が無いことはあります。
ただ、12月分で2,600円所得税が徴収されているようですよ。還付金は0です。
それで何を質問したいのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
No9です。
他の方の補足をみて、補足します。27年1月に入社して前職の源泉徴収票を出していない場合、
プラスマイナスゼロと言うのはあり得ないと言っていいでしょう。
No.9
- 回答日時:
プラスマイナス0になることは可能性としてあり得ますが、
奇跡に近いと思います。
年末調整がなかったとおっしゃる方であり得るのは、
12月か1月に支払われた給与で調整されていて、
実際には源泉徴収額が多い目または少ない目になっているのに
気付かないパターンですね。
No.8
- 回答日時:
まぁ、税金関係ですから変な小細工しても会社には特にメリットはありません。
今は大抵何かのソフトで計算するでしょうし手計算なら間違いもあるでしょうがそういったケースは少ないと思います。
プラマイ0の件も、あなたがそうですよと言われた訳ではなかったですよね。確かそういう人もいますよ、と言われた話だったと思いますが。
(後ではっきり言われたのならすみません)
それと基本的なことなので今後のために覚えていた方がいいですが、所得税は1/1~12/31の期間に実際に「もらった」金額が対象です。
ですから、会社では12月支払いの給与が計算された段階で年間の所得税を計算し今まで引いていた金額との過不足を調製します。
これが年末調整です。
ごくたまに、1月に還付するところもあるようですが大半は12月支払い給与です。
No.7
- 回答日時:
・1月支給分~12月支給分から最終的な所得税の金額が決まる・・A
・1月支給分~11月支給分までに毎月引かれていた所得税の合計額・・B
1.A<Bなら、還付 (30000円<36000円・・12月支払の給与にて6000円還付される)
2.A=Bなら、何も無い(30000円=30000円・・同額なので、還付も徴収も無し)
3.A>Bなら、不足分が徴収される(30000円>26000円・・不足する4000円が12月支払の給与から所得税として引かれる)
>年末調整の還付金と徴収額が同額だったと言われました
・結果として、還付も徴収も無いなら・・上記の2.です
・12月支給の給与明細に、所得税2600円とあるのなら・・3.です
・>還付金と徴収額が同額だった ・・・言い方がおかしい、戻ってくるか、何もないか、支払うかの、どれかの三択だから
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