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サラリーマンです。

父親が住宅ローンを定年間際に組んでおり、それを子供である私の貯蓄から一括返済した場合について教えてください。

父親が定年間際に2000万程度の住宅ローンを組んで自宅(マンション)を購入し、収入がある私も住宅ローンの連帯債務者になりました。しかし、その自宅の持ち分は父親の100%となっており、父親は母親との年金収入で住宅ローンを返済していました。
しかし、その後、父親が認知症になり、母親が介護していたのですが、認知症が進んでしまって要介護3になってしまったため、母親とも話し合って父親を介護施設(グループホーム)に入れることにしました。

しかしながら、介護施設の月額費用がかかるため、介護費用と住宅ローンの二重負担が耐えられないということになり、父親の住宅ローンを子供である私が一括返済したのですが、この場合でも子供から父親に対する贈与税の対象になるのでしょうか?

子供である私が連帯債務者であったので、一括返済しても問題ないだろうと思って返済したのですが、万が一、贈与税がかかる場合を見越して、父親の自宅の持ち分を子供である私との共有持ち分に変更登記してもらった方が良いのでしょうか?

詳しい方、御教示頂けますと助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

書かれたケースでは無理だと思います。

詳しくは こんな無責任な場ではなく、司法書士なりの専門家に相談すべきです。
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今回の場合、あなたは連帯債務者として動いていません。


つまり、債権者が債務者が支払不能になったためにあなたに請求した訳ではないからです。

ですから、本件はあなたが父親にお金を貸したことになります(正しくは代位弁済による求償)。
なお、連帯保証人として支払っても、父親に対する求償ということで同じ結果です。

つまり、これは贈与ではなく、あなたが父親に対して立替金を返してもらうという位置づけです。

返済計画については父親と話し合いで決めてください。
住宅を代物弁済として返済してもらってもいいでしょう。
父親に判断能力が無い場合は、成年後見制度を利用して、その後見人との間で協議してください。
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>この場合でも子供から父親に対する贈与税の対象になるの…



この場合でもとは、何か贈与税が免除される特例でもあるとお考えですか。
だとしたら、どの部分が恩恵にあずかりそうなのですか。

いずれにしても、親から子へなら非課税となる特例がいくつかありますが、その逆はありません。

>連帯債務者であったので、一括返済しても問題ないだろうと…

それは銀行との関係だけであって、国 (税務署) には何の関係もありません。

>父親の自宅の持ち分を子供である私との共有持ち分に変更登記…

実際の負担割合に応じ地持ち分を設定するなら、贈与税は回避できます。
素直に贈与税を払うのと、登記をし直す費用とを天秤に掛けて判断してください。
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