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お尋ねします。

A社 1月~ 6月勤務 収入100万円 源泉徴収5万円
B社 7月~12月勤務 収入 50万円 源泉徴収2万円
 →B社で年末調整を行い、所得税は6万円だったので、1万円還付

このとき、B社が年末調整後に本人に発行する源泉徴収票には、A社の所得や源泉徴収額を合算した額を記載するのでしょうか?

それとも、B社だけの分を記載するのでしょうか?(A社の源泉徴収票は返さないので、本人は合計がわからなくなるのでは?)

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>このとき、B社が年末調整後に本人に発行する源泉徴収票には、A社の所得や源泉徴収額を合算した額を記載するのでしょうか?



いえ、所得の合計ではなく収入の合計(実際にはA社とB社の「支払金額」の合計)と源泉徴収すべき税額ほかを記入します。
 給与所得の金額(貴方の言われる’’所得の合計’’)は2社の合計した収入金額(150万)から算出して、「給与所得控除後の金額」という欄に記入します
(給与収入が150万円だとすると、所得控除60万を引いた’’給与所得’’は90万円になります)

 ですから「支払金額150万、源泉徴収税額6万」のイメージでB社からの源泉徴収票は作成されます。

そのうえで源泉徴収票の「摘要欄」に「A社(だけ)の支払金額100万、源泉徴収税額5万、支払者の名称、所在地、退職日」などを記入します。

(質問文に示された数字は、話を分かりやすくするためにへし折った数字ですね?
現実には起きにくい数字でしょうから、そう理解しました)
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「B社が年末調整後に本人に発行する源泉徴収票には、A社の所得や源泉徴収額を合算した額を記載するのでしょうか?」


そうです。

「A社の源泉徴収票は返さないので、本人は合計がわからなくなるのでは?」
源泉徴収票の摘要欄に前職から受け取った給与額と源泉徴収税額を記載するようになってます。
この記載があることで、本人は前職と現職の収入を合算した年末調整がされてる事が理解できます。

下記URLの4ページからコピペ。
源泉徴収票の記載方法
「摘要欄」
3 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算し
 て年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所
 得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額、(ロ)他の
 支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、(ハ)他の支払者のもとを退職した
 年月日を記載します。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/ho …
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普通は、A社の源泉徴収票はB社に提出し、B社はそれを含んだ年間の年末調整結果の源泉徴収票を発行します。



A社の源泉徴収票をB社に提出しなかった場合は、お手元にはA社とB社の源泉徴収票2枚があることになります。
年明け後の確定申告では、この2件を記入することになります。
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>B社が年末調整後に本人に発行する源泉徴収票には、


>A社の所得や源泉徴収額を合算した額を記載するのでしょうか?
う~ん。違いますね。
A社B社での合算した収入にもとづいて年末調整した
所得や源泉徴収税を記載する。
でしょう。

>→B社で年末調整を行い、所得税は6万円だったので、1万円還付
これ自体がありえない金額です。

年間の給与収入150万で
基礎控除以外何も所得控除がなくても
150万-給与所得控除65万=85万
85万-基礎控除38万=47万(課税所得)
47万×5%≒2.4万が復興特別税を含む
所得税です。

従って還付額は
7万ー2.4万=4.6万です。

>A社の源泉徴収票は返さないので、
>本人は合計がわからなくなるのでは?
コピーをとっておけばよいだけです。

例えば、A、Bを合算しないで、
年末調整をしない源泉徴収票で
確定申告をする場合でも、
原本を確定申告書とともに
提出することになります。

私は確定申告する時に、各書類の
コピーやスキャンをする癖は
つきました。

いかがでしょうか?
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