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39歳の男性です。

現在作業所に通っていて、障害基礎年金をもらっています。

普通に働こうかと考えています。

この前作業所の職員に聞いたら、年収100万円までなら働いても年金をもらえると言いました。

この職員の言っていることは正しいのでしょうか。

A 回答 (3件)

結論から先に言いますね。


作業所の職員が言っていることは、全くのデタラメです。そんな定めはどこにもありませんから。

障害基礎年金には、大きく分けて2つの種類があります。

1つ目は、初診日が20歳以上にあるときの、通常の障害基礎年金。
年金証書(年金決定通知書)に印字されているはずの「年金コード番号」が、「5350」か「1350」になっています。
働いて得られる収入がどんなに多くなっても、ただ単に「収入が多い」というだけでカットされたりするようなことは、絶対にありません。また、収入額への制限もありません。

もう1つは、初診日が20歳前にあるときの、20歳前初診による障害基礎年金。いわゆる「生まれつきの障害」によるものです。
こちらは、「年金コード番号」が「6350」か「2650」になっています。
こちらに限っては、保険料負担なしに最短20歳直後から受けられるため、その代償として、支給が始まったあとで所得制限があります。
ただし、以下のようにかなりの収入がなければ、カットされることはありませんので、たいていの場合は心配することはありません。
あなたの場合も、たとえこちらの障害基礎年金だとしても、収入が多額でなければまず大丈夫です。

<障害者が単身のときの所得制限(=障害者が、自分自身に配偶者や子がいないとき)>
1 1年間の税込の給与収入(賞与も含む)が5,180,000円(=所得が3,604,000円)を超えた
‥‥翌年8月分から翌々年7月分までの障害基礎年金が半額支給停止
2 1年間の税込の給与収入(賞与も含む)が6,451,200円(=所得が4,621,000円)を超えた
‥‥翌年8月分から翌々年7月分までの障害基礎年金が全額支給停止

支給が止まってしまったり、あるいは額が減らされてしまったりするのは、むしろ、「障害が軽くなった」と判断されてしまったときです。
特に、精神の障害の場合には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の定め上、「働いて収入が得られる」=「障害が軽くなった」と見なします。収入の額には全く関係ありません。

いわゆる「更新」のときに、診断書(正しくは「障害状態確認届」といいます)を提出しますよね?
そのときに障害が軽くなっているかどうか(あるいは、障害が重くなってしまったかどうか)を見てますが、その結果として、支給停止や級下げに至ってしまうということがあります。
先ほども書きましたが、収入の額とは全く関係ありません。あくまでも「障害の状態」で見ます。

精神の障害の場合は、「働ける」ことが「障害の状態が軽くなった」とされることから、しばしば「じゃあ、どのくらいの額までなら許されるの?」といった話になってしまいます。
ですが、しつこいようですが、金銭的な決まりごとは存在しません。
精神の障害である・なしにかかわらず、上に書いた所得制限以外には、収入制限などは一切ないのです。

要は、通常は、障害の状態がどのくらいの重さなのか‥‥ということが問われるだけです。
このことをしっかり認識しておいていただきたいと思います。
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確かに年収100万円なら、年金はもらえますよ。


では、100万円を超えたからと言って、支給停止になることはなく、あくまでも主治医の書いた診断書によって判断されます。
診断書で症状が軽くなったと判断されない限り、障害基礎年金は支給されます。
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「障害基礎年金」は、障害の種類・程度に従って給付されます。


つまり、ご当人が就労して、給与を受け取る事とは、直接関係ありません。
(「年収100万円までなら・・」も、定めが無い筈。)
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