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国会は通常国会、特別国会、臨時国会など、招集条件が決まっていますが、地方議会はどうなっているのでしょうか?
地方公共団体の長が招集権を持っているのですか?

A 回答 (1件)

地方自治法101条で、地方議会は首長が招集することとなっています。

また、地方議会は定例会と臨時会に分かれており会期制度を採用しています(102条)。

同時に、定数の4分の1以上の議員の賛成で臨時会の招集を請求することができます。
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