A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
離婚する際に養育費の支払いについて取り決めはしていますか?
一般的には「離婚協議書」に、慰謝料や養育費について金額・支払方法などを明記してあると思います。
にもかかわらず支払いが止まったのなら、当然それを請求する権利があり、請求しても支払わないなら最後は財産や給与を差押えすることになります。
ただそこまでいくと自分の力だけで解決は難しいかも知れないので、弁護士や司法書士などの専門家の助けが必要になると思います。
No.3
- 回答日時:
養育費の支払の約束があったようですが,その約束が,
(1) 公正証書または裁判所の調書になっているのか
(2) ただの離婚協議書または口約束なのか
で,今後の対応が違います。
(1)のように公正証書または裁判所の調書があり,夫の現在の勤務先がわかっているならば,
夫の給料を差し押さえることが可能です。
裁判所のHP等を参照して給料の差押の申立書の作成が可能であれば,
自分でつくったものと公正証書等を持参して地方裁判所で相談してみればよいですし,
よくわからないならば弁護士に委任した方がよいでしょう。
生活が逼迫しているならば法テラスが力になってくれるでしょう。
一方(2)のように公正証書または裁判所の調書がないならば,養育費支払調停の申立をすることになります。
これは弁護士に頼まずに,住民票と戸籍謄本を持参して家庭裁判所の窓口に相談した方がよいでしょう。
家庭裁判所で改めて養育費の金額を決めてもらうことになりますが,このときに,以前の約束の金額も
多少は考慮されますが,基本的には,あなたと元夫の現在の収入で養育費の金額が決まってきます。
元夫の再婚については,その再婚相手が普通に働いている女性だったりすれば,養育費との関係ではまったく考慮されないでしょうが,
連れ子が何人もいて再婚相手自身も病気を抱えていて,みたいな話であれば,考慮されないとも限りません。
No.4
- 回答日時:
まず、一度取決めした養育費は、減額や免除の取り決めが新たに確定するまで有効です。
「再婚するかも」は減額理由にも免除の理由にもなりません。
確定した事実ではないからです。
次に、本当に「再婚した場合」ですが、この場合、再婚相手が何らかの事情で無職であるなら、元夫の扶養すべき対象者が
貴女のもとに居るお子さんのほかに、再婚相手の分増えることになりますので、減額の理由にはなり得ます。
最初の約束が、公正証書なのか調停調書なのかただの離婚協議書なのか口約束なのか。
によって手続きは変わります。
調停調書なら、履行勧告から始めたらよいでしょう。
家庭裁判所で無料で行ってくれます。
ダメなら差し押さえの手続きを考えたらよいでしょう。
最寄りの地方裁判所で相談してみてください。
執行認諾文言の付いた公正証書なら、すぐに差し押さえができますので、地方裁判所に差し押さえの相談をされると良いでしょう。
ただの協議書あるいは口約束の場合は、改めて家庭裁判所に養育費の調停をすることを検討しましょう。
相手が働いているなら、再婚しようと再婚相手の連れ子を縁組しようと貴女のもとに居る子供の養育費がゼロになる可能性は
かなり低いと思います。
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