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五年住んだ賃貸から引っ越しの際、色ペンの線があるということで、壁紙代全てを請求されました。

一部張り替えで対応してもらえてるのなら納得いきますが、全張り替えで敷金のほとんどがなくなってしまいます。

どう対応したらいいのか悩んでいます。

アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

>色ペンの線があるということで、壁紙代全てを請求されました。


「色ペンで汚さなければ、貼り替えをしなくて済んだし、
 部分張り替えとかの許容範囲を超えた」ということでしょう。
 負担は入居者責任になると思います。
 
>どう対応したらいいのか悩んでいます。
「汚したことで全面張り替え対応になることは理解するが、
 償却分までは負担出来ない。」と半分負担でお願いしてみては。

全面的に争う手間暇を考えたら、
半分負担でサッサと切り上げる方が賢いと思います。
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契約書等をよく読んで、修繕負担がどういう風に書いてあるか確認を。


全額負担という内容でもまずはそれが有効。
次に、消費者保護法が根拠になるけれど、消費者に過大な負担であれば、適切な金額に減額される・・・けどこれは交渉の結果。
なお、適切な金額と言うのが「国交省のガイドライン」(検索してみて)で提示されている内容で、それが「一般な基準」ということ。
一般的な基準よりも高いからと言って減額されるわけではないので、この点は注意が必要。
交渉がまとまらなければ裁判等になってくるので、訴訟費用等もひっくるめた費用と敷金で手を打つのと、どちらが負担が少ないか判断してね。

判断するポイントは「敷金がほとんどなくなる」から高いわけではないということ。
賃料や敷金が少額の場合は、適切な修繕負担額であっても、敷金を超えることは珍しくもないからね。
全面張替えの請求も別に違法だとかぼったくっているわけでもなく、単にそういう契約条件だということ。
もちろん、いわれたまま支払うこともないので、交渉してみるのはいいと思うよ。
その根拠が消費者保護法だったりガイドラインだったり。
消費者センターあたりに相談して見るのもいいと思う。
ガイドラインでは、クロスの張り替え単位は㎡単位が望ましいとしながらも壁1面はやむをえないなどとなっているので、色ペン1ヶ所くらいなら壁一面までの負担かな。
喫煙していればまた話は異なるけど。
こういうのも消費者センターで教えてくれるはず。
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私自身、借りる側、貸す側両方の立場もう十二分に経験してますが、今の質問・回答では遅きに失する感もありですが、いつもモノを言うのは「明け渡し時撮影」証拠写真と、明け渡し立ち合い。



通常の生活経年変化ではない故意または過失の損傷・瑕疵は明け渡し時の双方立会い、気になる箇所の自己申告やその場での「今後の処理方法・希望」事前合意という、双方後々トラブルにならないための立会い「常識」なんですが。。

実務的に言うと、「損傷?箇所 壁紙一部張替え」というのはかなり借主側の要望的処置。
クロス屋さんの職務・手間経費的には、「一部張替え」と言ったそういう仕事はまず相当に!敬遠されて実現は難しい。。
一部だろうが全部だろうが、「はがして、はがし後をパテ補修して、パテ乾くまで日を置いて、またあらためて現場に来て」とにかく時間つぶす手間はほとんど一緒なのに、部分的単価では全然日当稼ぎにもならない。
同種の壁紙が入手できないとか。経年部の色合いがすでにどうしても合わない・・ とかの出来栄え理由も発生します。

次に借りたいと思う人の観点での客観的に見て、新しく借りたい人が当初からちょとおかしいと感じたらその時点で、入居時現状と、撮影、そして現状認識を貸す側あるいは代理人との言質を取っておくことです。「ここはこんな継ぎはぎですよね」とか。。

そういうやり取りが面倒くさいと思う貸主側が、新入居者の立場の目できれいに処理を施すものなのです。

慎重な貸主あるいは代理人は、明け渡し時現状確認と、「ここはこういう処置をします」と事前に納得合意のいく手続き、写真を残します。


証拠がなければ、あなたの「納得がいかない」クレームは、かなり情的には後押しをしてくれるアドバイスは多いでしょうが。。

とにかく敷金は貸主側の手にあるのですから、「こうこう理由で返さない」と強弁されたら・・それを現実に取り戻すには法廷闘争になります。
もちろんそんな費用をかけれる額ではないですから、弱者の法的アドバイザーの勧告威力?に頼るほかありません。。
が、法的にそういうトラブル経過を熟知している貸主側でしたら強固に自分側の主張を押し通すでしょう。

・・・ということで、結論:敷金戻るかは、これまでの明け渡し時経過が全てで、予断を許しません。
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全額は払えない、払う義務も無い、と言って消費生活センターに相談に行きましょう


http://www.kokusen.go.jp/map/

消費生活センターに相談してから、と伝えても構いませんよ
相談に行くと、消費生活センターの人が、相手に対して電話してくれます。


それでラチが開かないようでしたら、法テラスに相談
http://www.houterasu.or.jp/
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「壁紙代全て」はあり得ません。


一部張替ですね。

交渉してダメなら、消費生活センターへ相談です。
交渉時の録音はしておきましょう。
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この回答へのお礼

merciusakoさん
早速の回答、ありがとうございます。
録音しておくようにします。
消費生活センターへの相談も考えてみます。

お礼日時:2016/04/26 00:48

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