賃貸アパートの入居の際に契約書に退去時、畳の交換は入居負担と書いてありそれにサインしました。
その当時は、まったく知識もなくサインしてしまったのですが、今回退去する予定でして、消費者センターに聞いた所、畳は経年劣化で大家の負担になるはずということです。
その契約書がおかしいと言われました。
そのことを賃貸管理会社に電話で問い合わせた所、入居が契約書にサインしたのだから、大家は経年劣化には応じないだろうということでした。
この場合、契約書にサインしたこっちが負担すべきなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
いや、その消費者センターの回答「契約書がおかしい」という言い分はおかしいよ。
そんな回答する担当者がいるんだね。
まず、契約書が有効。
これは法律で定められている。
いわゆる契約自由の原則により、貸主と借主双方の合意に基づいて行われるもの。
この内容を後から反故にすることは原則できない。
しかし、消費者にとって過大な負担を強いる内容であればその内容は無効または妥当な額まで負担を減らすことができる。
これが消費者保護法。
要は、契約書がまずは有効だが、消費者に不利すぎる内容は無効か減額されるということ。
裁判になることもあるが、過去の判例や地域の慣習などによって話し合いで決められる事が多い。
もちろん、不利な内容の契約書にサインした過失については差し引きされる。
なんでもかんでも消費者が保護されるわけではないということ。
それなのにその担当者の「契約書がおかしい」は契約自由の原則を根底から覆すくらいの暴言(笑)
まあ、そう言いたくなるくらい変な契約書だったのかもしれないけどね。
さて、本件は「畳の交換」となっているが、これだと畳表なのか畳床まるごとなのか不明。
畳床からまるごと借主負担なら過大と言えるが、恐らく「畳表の交換」だと思うので以下は畳表について。
国交省のガイドラインというものがある。
これは民間賃貸の修繕負担等の『一般原則』として指針となっているもの。
語弊を恐れずに言ってしまえば、消費者に不利か否かを判定する全国的な基準がコレ。
ガイドラインでは畳表は貸主負担となっている。
襖や障子と同じく消耗品として経年劣化は考慮しない。
(消費者センターの職員の「畳は経年劣化で大家の負担」という発言は結果は合ってるが根拠が間違っている)
ここで重要な点。
「畳表の張り替え」が消費者に対して過大な負担と言えるかどうか。
畳表の張り替え自体は特別な作業や工事ではなく、一般的に行われているともいえる。
費用も特別に高額ということもなく、契約書に明記してあり、契約書に合意して借主は署名している。
この際、畳表の交換を知らなかったという主張は難しく、借主の過失ということになる。
こういった事情から、著しく割高であったり高級品の畳表でもない限りは、これは『借主負担が妥当』となる。
もちろん、畳に大穴でも開けていたら別だけど。
※ただし。
きれいに使っていた場合には、交渉することで負担が免除される可能性はある。
この交渉の際、ガイドラインを盾に強気で行くと、前述の『借主負担が妥当』論で負ける。
お願いスタンスがいいと思うよ。
キレイに使っていたし、表替えの費用もちょっときついのでどうにかお願いしますーーーからの、ガイドラインでは大家さん負担ですしぃ~っとチクっと刺す感じ。
これで大体の管理会社や貸主は、この借主がガイドラインをチェックしてると分かるので、ある程度譲歩する。
表替えくらいの額で少額訴訟なんか勝っても時間のロスの方が大きいしね。
本件では折半くらいが落とし所なんじゃないのかな。
長くなったけど、うまく交渉すればいいと思うよ。
交渉が面倒なら契約書通りに畳表替えの費用は負担すればいい。
ぐっどらっくb
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
小額訴訟に、踏み切るべきです。
畳は、経年劣化で、擦り切れるのは、当たり前です。
入居者の無知につけ込む手口は、悪質です。
管理会社は、契約書の文面を予め
知っていた、フシも、有ります。
No.5
- 回答日時:
判例では、たとえ契約したとしても、あまりにもガイドラインに逸脱して高額な場合は、ガイドラインにそう判決があるようです。
質問者さんの場合、いくら払うのが妥当なのかは、判決に任せるしか誰にもわからないと思われます。
交渉決裂したら請求したい方が訴訟をおこせば法廷で決着がつくでしょう。
敷金と請求額とのプラマイはいくらぐらいなのでしょうヵ?
質問者さんが納得いく金額での差額です。
管理会社が交渉相手ではないのでしょうか?
プロならガイドラインの事は知っているはず。
穏便に解決するように双方の歩み寄りポイントを考えてくれないのでしょうか?
納得できる請求額なら払うつもりだが、今はまだ納得いかないという感じで管理会社に伝えてみては?
もう当事者同士の交渉なので、ここできかれても答えが出る事ではないと思います。
No.6
- 回答日時:
住宅賃貸借契約書を交わしたが、消費者が不利益となる契約書を無効にするためには、相手の承諾が必要となりますが、相手は応じない場合は対応をどうするかですが、法的な問題は弁護士に相談することです。
法テラスでは三回までは無料相談ができます。が、世帯の所得で所得制限がありますので予約する前に訊くことです。
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