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ワンルームのマンションを2年契約で二度更新し、来年2月末で現契約の期限が来ます。
次の更新はしない方向で引越先を探しているのですが、お尋ねしたいことがあります。

現在のマンションは首都圏にありますが、先の大震災で建物のいたるところから大量の漏水が発生し、私の部屋は一階なので3日以上に渡って天井から大量の水が降り注ぐという被害が出ました。
幸い在宅していたこともあって家財の被害などは最小限で済みましたが、その後不動産屋から次のような内容の文書が届きました。

◆漏水によって損傷した床や壁の修繕を希望する場合はご連絡ください。なお、修繕を行わない場合は退室時に原状回復費用のご負担はございません。

この文書は保管しており、私は修繕を希望しませんでした。
ただ、元契約の書類には次の一文があります。

●退室時のルームクリーニング費用及び原状回復費用は借主負担とする。

契約時、敷金とは別に、退室時にルームクリーニング費用を徴収する旨は確かに説明を受け、納得の上で押印して契約しています。
ただ、漏水は部屋中水浸しになるほどのすさまじいものだったので、壁や床、天井には明らかにその跡が残っていますし、退室後は相応の補修を行わなければ再び賃貸に出すことはできないと思われます。

また、数年前にエアコンの故障により交換工事が入った際に、古いエアコンより新しいものの方がサイズがコンパクトになっていたため、周囲の壁紙に大きな欠損部があり、壁紙などはどちらにしても張り替えを行うことになるだろうと思われます。
※なお、エアコン工事の際の壁紙欠損については工事前後の写真を撮影して不動産屋に送ってあり、この点について原状回復の義務はないというお返事を頂いています。

さて、上記の場合に於いて、震災後に届いた文書にある「原状回復費用の負担はない」との文言ですが、これには「ルームクリーニング費用」も含まれると考えて良いでしょうか。
急ぎではありませんので、専門家の方のご意見を伺いたくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは


前の方のおっしゃる通りですので、あくまで参考になりますが・・・


◆漏水によって損傷した床や壁の修繕を希望する場合はご連絡ください。なお、修繕を行わない場合は退室時に原状回復費用のご負担はございません。

震災時の文書の中身がこれだけなら、文章だけ見ると確かに捉え方に迷いますね

「漏水によって損傷した床や壁」の原状回復費用なのか、
すべてひっくるめての原状回復費用なのか、微妙な言い回しです

ただ、私の素直に読んだ時の印象としては
オーナーサイドとしては、「漏水によって損傷した床や壁」の原状回復費用のつもりだと思います


実際の被害状況がわからないので、判断が難しいですが
今回、漏水被害はあっても、一応、継続して住める状態の建物であることを考えると
残念ながら、漏水による原状回復以外は、通常通りの精算で問題ないはずです

漏水被害で相応の修繕をしなければいけないのは、あくまでオーナーの判断する問題で
質問主さんのルームクリーニング代の支払い義務とは関連がありません

たばこで焦がした畳の修繕費を、どうせ古い畳のまま次に貸すわけがないから
修繕費を払わないという理屈と、一緒になってしまいます


私も賃貸住まいですので、今回の場合のクリーニング代に納得がいかないのはわかりますが
本来、払うべきクリーニング代が、オーナーの好意でナシになればラッキーというところではないでしょうか

震災などの場合は、オーナーもまた被害者だと思いますので
まずはそのあたり含めて、先方とお話されるといいと思います
おまけしてくれるといいですね
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その不動産屋に確認することです



ここで自称専門家の意見を聞いても、それが通用するとは限りません

このような場合に、質問者の多くは、その妥当性よりも自分の望みに近い意見を採用する傾向があります
いくら自分の望みに近くても、それが通用しなければ何の意味もありません

この回答への補足

そのようなご意見は想定していましたが、不動産屋は不動産屋で自社に都合の良い回答をしようとするのではないでしょうか。
確かに最終的には直接交渉するほかないのですが、長期にわたりきちんと家賃を支払ってきた消費者としては、ただ不動産屋の言いなりにわけもわからないまま払うのではなく、払うのであればこちらの意見も述べ納得した上で支払いたいので、これが不動産業界または法律的に一どのように捉えられる事案なのかお訊きしたいと思っています。では。

補足日時:2011/11/07 20:18
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